試用期間で解雇されました。

11/9にとあるホームセンターに派遣社員として採用されました。しかし初日から仕事を殆ど教えてもらえず、仕事を教えて欲しいと相談したところ、今日いきなり解雇となりました。

その理由が14日以内で試用期間中だから好きに解雇できる。労基法に背いてはいない。

次に私が過去に格闘技をやっていたと世間話の中でそう言っていた。→格闘技=暴力的だからこんな人間がいると怖いから仕事したくないと複数から声が上がっている。(これはいきなり言われました)

今後、解雇予告手当や賠償にはいっさい応じない。
仕事を教えるのも派遣先の事だから派遣元は関知しない。

と言われました。いくら何でもひどいと思います。私自身、どう対応すれば良いかわかりません。労基署に確認しましたがけんもほろろの対応でした。

客観的に正当な理由が必要なのは14日以内でも同じです。
指摘事項は、客観的に正当な理由ではないですね。
派遣元は、派遣先に抗議はしてくれないでしょう。
受け入れを拒否されても、解雇は派遣元が行うものです。
指摘事項では正当な理由とは言えないので、解雇できない
でしょう。
派遣元はあらたな就労先を確保する義務があり、就労でき
ない期間は、60%の休業手当を支払う義務がありますね。
労働問題を専門的に扱っている事務所かユニオンに相談する
といいでしょう。

ご回答頂きありがとうございます。この回答を担当者に見せたいのですが、スクリーンショットやリンクを貼る事は大丈夫でしょうか?

問い合わせが来る可能性があるので、お断りします。

分かりました。失礼致しました。