遺言がなくても返金求められますか?
死後に残高を引き出す行為自体、違法行為ですね。 残高は。すでに相続人の共有財産ですから、横領になります。 返還請求するといいでしょう。 叔父は、生前贈与を立証できれば、相続人らに対して、各相 続分に応じた請求ができることになります。
死後に残高を引き出す行為自体、違法行為ですね。 残高は。すでに相続人の共有財産ですから、横領になります。 返還請求するといいでしょう。 叔父は、生前贈与を立証できれば、相続人らに対して、各相 続分に応じた請求ができることになります。
元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...
この場合、どのような解決策がありますか。 遺族の希望としては、親戚に否を認めてもらい、遺族が正当だと書面に残すことです。可能であれば返金も求めたいと思います。 また、全て弁護士さんにお任せし、先方とは直接の関わりを避ける(できれば禁止...
それであれば、相続財産に含まれます。
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
遺言というのは他の相続人に一筆書いてもらうことなく、遺産を遺言者の意思に従って分けるためのものですから、一筆など必要ありません。
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
戸籍の附票などからB氏の現住所を特定し、訴訟を提起することになると思います。遺言に基づくか示談に基づくかは、事情により判断することになります。
こんにちは 保険金の受取人が死亡した場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。 ですので、養子縁組をしている相談者様とお姉さまが受取人になります。 特段手続をする必要はありませんが、もしご心配であれば、保険会社に相...
事実上難しいでしょう。 債権者として相続人らしき人にコンタクトをとるのは通常の行為です。 またお父様が緊急連絡先であなた方の家を書いていたのかもしれません。 そのため、相続放棄しているのであれば、相続放棄申述受理通知書の写し(コピー...
祭祀承継者には広範な裁量があると思われるため、他の親族が反対したとしてもかなりのことについて許容されるでしょうし、問題はないと考えることが通常であるように思います。 もしも問題があると考えて変更したいというのであれば祭祀承継者変更ま...
親に仕送りする法律的な義務はありません。 もちろん厳密な話をすれば扶養義務というものはあるのですが、それはあくまでもご自身の生活に余裕がある限り、という留保がつきます。 どのみち、あなたが仕送りをやめたとして、親が扶養義務に基づいて調...
他の弁護士の意見を求めるといいでしょう。 再投稿の場合、回答はしませんので。
親の要求の中で,貴方が受け入れなければならないものはありません。ご安心下さい。孫に買ってくれたものは贈与されたものであり,同じ生活の中で購入したものは全て貴方,あるいは貴方の配偶者のものです。立て替えてもらった金銭についても孫に買って...
入院費などは、故人の遺産から支払います。 あなたの母親は、2019年7月から制度化された特別寄与料が請求できるかもしれません。 弁護士に相談されるといいでしょう。
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...
弁護士のほうがやや怠慢なので、尻をたたくといいでしょう。 さらに連絡を入れて結構ですよ。 連絡を取る頻度、返事を待つ期間、いずれも決まりはありません。 あなたが遅いなと思ったら、それが連絡のタイミングです。 なにも問題はありません。
事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...
近場の弁護士と面談して指導を得るといいでしょう。 終わります。
仮に不正の手段で取得した金銭であることを知っていたとすれば、問題になる可能性はありえるでしょう。 出どころが分からない以上、弁護士が不正なお金であることを知って受け取っていたのだという、立証はかなり難しいのではないかと思われます。 (...
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
1,相続放棄後の管理義務です。 自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。 2,可能です。 3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。 4,便宜上あなたに渡しています。 あなたが当分、管理する義務があるでし...
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
まず、相続放棄をしても、次順位の相続人に引き継ぐまで、相続財産の管理義務を負います。 民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
認知症なら、後見人選任申し立てでしょう。 財産管理権は後見人に帰属するので、後見人は兄から、通帳、現金を 取り上げます。 認知症でないなら、母親と話をして、財産管理を誰に任せるか、決め ることになるでしょう。 契約書を作成しますね。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
お母様の逝去に伴うお母様の遺産分割はお父様個人の権利とは何ら関係ないため、普通に遺産分割請求できます。 もめるなら遺産分割調停を申し立てた方が良いでしょう。
まず、お母様が妹様と別居なさるご意思がおありかによると思います。取り方によっては、娘・孫を「見捨てる」ことになってしまいます。客観的には、妹様の自立を促すことになるのでしょうけれど。 「今後、母に金銭援助を求めない契約書を妹と交わした...
具体的な内容によりますので、ご不安でしたら弁護士に書いてもらうかは別にして、 直接弁護士にお会いになって相談されることをお勧めいたします。