管理責任・・・いつまで

相続人全員が相続放棄をしました、財産であった家の所有者が不在です。かなり古いもので道路に面した塀などは今にも倒れそうです。それらに係る事象により損害が発生し訴訟を起こされた場合、相続放棄をしている人間に何らかの
義務は生じますか?過去の結果事例が他数ありどういう準備をするべきか判断出来ません。
そもそも管理責任があるのかどうかを含め是非、現在出来得る準備と事が起こった場合の的確な対処をお教えください・・・

まず、相続放棄をしても、次順位の相続人に引き継ぐまで、相続財産の管理義務を負います。

民法940条 
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

次に、相続人全員が相続放棄した場合には、次順位の相続人に引き継ぐことができないため、最後に相続放棄をした相続人が管理義務を免れるためには、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立て、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

ただし、相続財産管理人の選任を申し立てる際の注意事項として、裁判所からこの手続きにかかる費用の予納を求められることがあります(相続財産管理人が職務を行うにあたっての費用•報酬等にあてるため、費用の予納が求められます)。

ご本人対応が難しい場合には、弁護士に相談•依頼し、適切なサポートを受けて解決を目指すことも検討なさって下さい。

早速の回答とてもありがたいです。
やはり弁護士に相談するしかないと思いますが
実はそれも過去にありまして、皆さん意見が分かれます。先生のいわれる管理人の選任の申し立てで間違いはないのしょうがやはり費用をかけてそれをやるという事しか確実性はないのですね・・・・・(__)