著作権譲渡契約書における商標登録・譲渡権・二次創作について
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
契約書や稼働時間の証拠などが整っている場合、任意に支払をしてもらえないのであれば、裁判所への申立てを検討することになるかと思います。 回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴が...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
本相談ですと、状況の把握や精査が困難ですので、大変恐縮ですが、法的責任に関する回答は困難になります。
サービス内容自体には問題はないと思います。 規約の内容、コンテンツのチェック基準、支払方法、返金規定など検討すべき事項が多いように思います。 サービス、関係者、データや金銭の流れを図示して法令調査を依頼するのがよいと思います。 (非...
世界遺産クラスなら、著作権は切れているので、商業利用は可能でしょう。 竣工後50年を経過していない建造物については、管理者に問い合わせたほうがいいでしょう。
1,希望価格が不合理な価格でないなら、不当な二重価格とは言えないでしょう。 2,消費者に不利益を与えないので、景品表示法に違反することはないでしょう。 また、割引の決まった計算方法はないでしょう。
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
契約自体は締結されていないので、解除することに問題はないというのが原則になります。 契約の実態や、契約を前提にした準備の程度などによっては損害賠償請求の余地がありますので、金額が大きい場合には弁護士に相談してみても良いかもしれません。...
一般的な回答に留めている場合は、医師法などに違反しません。ただし、個別の患者や症状に対する具体的な回答を行うと、医師法に違反する可能性があります。 境界線の判断は難しいため、回答する際には慎重になることをお勧めします。
問題ないですね。 著作権、意匠権、不正競争防止法からも問題はないですね。 ロゴマークも商標として10年更新が継続されているなら、 商標権がありますが、ワッペンまでは、登録していないと 思いますね。(私見)
質問1 →まずは契約書を拝見してみなければ分かりませんが、一般的に、ロイヤリティは売上ないし利益ベースで支払うもので、それを無視した固定額を請求されているとなると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、本社側に法令違反があるとい...
人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込み...
保険で解決しそうで、それまで対応を待つという事であれば全く問題ないと思います。こじれたらまたご相談されるとよいでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
対応できる弁護士がいると思料いたしますので、この相談の場ではなく、個別に弁護士を探されることを推奨いたします。
仮契約の内容、覚書の内容、再開発の内容など具体的な事情が分からなければ回答が難しいため、これらに関する書類をもってお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。
すでに相談で聞かれている通りグレーゾーンです。規制対象に当たるという前提で準備をした方がよいでしょう。 (改正によって将来規制対象になる可能性もあります。) 登録などの申請手続きを行いつつ、当該行政庁に相談してみることとお勧めします。
一般的には、契約書に受けなかった分は返金するなどの記載があれば、返金してもらえる可能性はあります。しかし、契約書だけでなく、レッスンに行けなくなった具体的事情などの検討が別途必要になると思われますので、お近くの弁護士に相談されることを...
特定の宗教団体が使用している文言(ただその文言はその団体のオリジナルではなく古くから広く用いられている言葉) というのが具体的に何なのか分からないことには何とも言えません。 公開の相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかもしれません。
参考となる裁判例に、マンガ「サザエさん」のキャラクターを観光バスの車体に描いて営業していた観光バス会社に著作権侵害を認めた、東京地裁昭和51年5月26日判決があります。 この判決では、以下のように述べられています。 「すなわち、漫画...
賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。
お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。事務所を辞める場合の手続や事務所側で書き換えてもらえるのならその手続などを確認するのがよいでしょう。依頼料(相談料)は弁護士によって異なりますので、相談前に問い合わせましょう。
具体的内容にもよりますが金銭の要求だけでは脅迫罪にはなりません。ただ明らかに法的根拠のない請求であれば支払いをする必要はないですし、脅迫罪が成立する余地があります。もしご不安であれば弁護士にご相談ください。
>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
これだけの事情では減額交渉が可能かは分かりませんので、契約書等を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 なお、自己破産すれば違約金を全額支払う必要がなくなる可能性が高いです。
悪阻という事情により、履行が困難なことを伝えて、相手も可能な限り、と返しているので、 可能な範囲で履行すれば、違約金は発生しません。
いずれのご質問も契約書次第ですので、契約書をご持参の上、近隣の弁護士にご相談された方がよろしいかと存じます。 補足しますと、1つ目のご質問については、契約書に中途解約の定めがないのであれば、契約期間中の解約は難しいということになろうか...