面会交流 養育費、その他
調停が終わり、調停で決まったことは行われてきたという状況ですね。 それであれば、特段、あなたに不利になるような状況では無いと思われます。 お子さんの4歳、双子の2歳という年齢を考えると、まだ非監護親である父親に預けるには早い年齢ではな...
調停が終わり、調停で決まったことは行われてきたという状況ですね。 それであれば、特段、あなたに不利になるような状況では無いと思われます。 お子さんの4歳、双子の2歳という年齢を考えると、まだ非監護親である父親に預けるには早い年齢ではな...
いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうし...
お気持ちはお察しします。直接連絡をとったり家に近づいたりすると彼本人や彼の家族を刺激することになり、ストーカー規制法に基づく保護命令(近づくなという命令)などの申立てをされるリスクがあるので、やめた方がよいでしょう。どうしてもお話をし...
>再開するとしても、子どもたちの習い事や進学等、当時と状況が大きく変わっているため協議書で決めた内容で会わせることは難しく、その点をどのように主張すればいいか 書かれたとおりの点を意識して主張されればよいと思います。 書面として...
子供が小さいときなど間接交流をすることがありますね。 また、第三者機関を利用して、同行してもらうこともあるでしょう。 再婚しても、面会交流権はなくならないです。 子供が望めば、面会の権利はあります。
桜さく様 親権で問題となっているならば、通常の陳述書とは別に子の監護に関する陳述書を作成することが多いです。 一度に全て同じ陳述書に書いても良いですが、親権の問題が争点になってから作成という流れになるかと思います。ですので、2回目以...
セカンドオピニオンを求めたほうがいいでしょう。 背景にいろいろな事情があるので、それらの情報を、有利不利を問わず、 弁護士に伝える必要があります。
当事者間での調整が難しい場合には、面会交流調停を家庭裁判所に申立て、裁判所で面会交流の内容•方法について協議して行くことが考えられます。
再婚相手との間で新たな家庭が形成されているということ(再婚相手の方とお子様が養子縁組をする予定があるならその旨も)を、併せて主張するのが良いかと思います。
お願いするのは、いいですよ。 断られたら、調停を申し立てて下さい。 家裁が経緯も含めて、改めて判断しますから。
いちど直接相談されたほうがいいですね。 面会交流のルールを決めることが重要でしょうね。 慰謝料は、どのような原因に基づく請求かにかかるので あわせて相談するといいでしょう。
脅迫ですね。 かれは、あなたを裏切りましたが、あなたが出産するのは、あなたの権利なので、 ご自分の考えに従うのがいいでしょう。 あなたは、けっして悪くはないですよ。
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
>この場合、調停なので、話し合いの場にはなりますが、一般的に旦那の条件はどこまで通るのでしょうか? 調停の場合、「合意できた範囲内で」認められます。 >また、審判となった場合はどこまで通るのでしょうか? 最終的には、裁判官の判...
まずは、家裁で認知調停の申し立てから始めて下さい。 面会交流は、相手の意向も踏まえての判断になりますが、拒んだり 写真を送るなどの方法で代用することもあるので、正直に自分の考 えを伝えるといいでしょう。
相手の行ったことは窃盗罪に当たりますので、速やかに被害届を出しましょう。 本件については弁護士に依頼してもいいと思います。
調停はあくまで相互の譲歩で合意に至る手続なので、相手方の要望に近づけようと思えば調停は不成立としたうえで審判にならざるを得ないと思います。 率直に申し上げて、週2~3回の面会となると監護親側の負担が大きく、内容的には裁判所に意向を汲ん...
面会交流拒否で賠償責任を負うのは、面会交流することを書面等で取り決めたり調停で決まったのに会わせないというような場合で、何も決まっていない状況で賠償責任を負うことはありません。 ただの脅しなので気にしないでください。
>まだ学校には話していないのですが、事件があった事を話した方が良いですか? また、どうにかして転校しないでいられる方法はありませんか? いずれも、ネットでは限界がありますので、具体的な状況をもとに、弁護士に面談相談に行ってみることを...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 調停中に、面会交流を一切実施しないとなると、親権者としての適性を疑わせる事情となり、親権や監護権に関する判断において不利に働いてしまうおそれがあるため、条件に関して何らかの折り合...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 離婚の際の取り決め(離婚協議書、調停調書、判決など)において、非親権者が面会交流の際に自らの祖父母に子を会わせることを禁止する条項が存在する場合には、祖父母同席の面会を拒否するこ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転勤先の管轄裁判所で調停を行うためには、奥様との間で管轄を変更する合意をするか、合意を得られない場合は裁判所に移送の申立てをして、裁判所に移送を認めてもらう必要があります。 様々...
おそらくは、調査官調査は入った上での状況ですね? 試行的面会交流については、裁判所から強制的には行ってはもらえないと思います。 面会交流の調停は行っていないのであれば、別途、面会交流の調停を申し立てて、その中で、まずは手紙、電話、ビ...
>離婚訴訟とは離婚裁判のことですか? そうです。 >もし一回目の調停にに欠席されたら、すぐに離婚裁判を申し立てられるのでしょうか?それとも、2回目以降も欠席なら裁判してもよいですよ、という流れですか? 一般的な流れとして、 ・調...
夫にメールで面会条件を通達して、その条件でなければ難しいと伝えればいいと思います。
1,弱くはないでしょう。 2,あとから可能ですが、役所には元の口座に戻すように掛け合って みて下さい。 3,相手の同意があれば可能です。 4,直接の面会交流は、理由があれば制限できます。 トラブルが再燃する恐れが高いので、調停をされ...
追加のご質問にお答えいたしますね。 前回はお子様が調査官の調査に会ってもいいとお話しされていたということで、その後のご主人側との面会で、ご質問者様がご記載されているような事情から、お子様のお気持ちが変わったということのようですね。 ...
離婚調停がベストでしょう。 公正な離婚条件が得られるように努力することでしょう。 弁護士と可能な離婚条件を検討するといいでしょう。 その方針にそって、是非を判断すればいいですね。
子供となにかしら繋がっていたいのですが、一体どうしたらよいでしょうか。 →法的手続きとしては、面会交流調停により定期的な面会交流の取り決めをすることが考えられます。
離婚に付随する親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料は一つの申立書で申立可能です。 一方で婚姻費用分担調停は、上記の離婚の申立てとは別に申立てをする必要があります。 しがたって、離婚(ないしそれに付随する事項)と婚姻費用に...