離婚・婚姻費用調停において。裁判所からの申立人主張書面について

離婚、婚姻費用調停を妻側から申し立てられています。妻側は代理人弁護士を立てていますが、私は1人で対応してます。現在第二回調停を終えてますが、子供の面会や金銭面の詳細の内容は調整中です。
先日、裁判所より文書送付書兼受領書が届き、代理人弁護士より到底納得できない内容が記された書面が届きましたが、これは、受領書にサインをしなきゃなのでしょうか?まだ話し合いの段階ですし、自分の生活水準以上の金銭要求や子供の面会を拒否する内容(間接面会)が記されてました

先日、裁判所より文書送付書兼受領書が届き、代理人弁護士より到底納得できない内容が記された書面が届きましたが、これは、受領書にサインをしなきゃなのでしょうか?

→ 受領書を返送したからといって、その記載内容を認めたということにはなりません。単に物理的に受領したという意味合いにとどまりますので、サインして返送していただいて大丈夫です。