青少年保護育成条例違反について詳細に知りたい

僕は14歳で21歳の彼女を持っているのですが青少年保護育成条例違反?がどこまでの規則なのかがわからずどのように交際していけばいいのかわかりません。ネットの記事を見てみた所「挿入がなければ大丈夫」と書かれていたのですが挿入がないと言うのは前戯の範囲では大丈夫なのか、ハグやキス(僕も彼女も同意)も「淫らな行為」として捉えられてしまうのかなど青少年保護育成条例違反について詳細に知りたいです。教えていただけると幸いです。

いまの話では、16歳未満との性行為は、不同意わいせつとか不同意性交になります。
 真剣交際だから罪にならないという規定はありません。

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

ありがとうございます。

淫らな行為が何を指すのかなど詳しく教えていただきたいのですが可能でしょうか。
18歳(高校卒業)で性行為や諸々が大丈夫と聞いているのですが16歳で性行為を行うことは法的に大丈夫なのでしょうか。
度重なる質問すみません。