体の関係にあった女性からの借金返済に関する相談
体の関係にあった女性から25万円を借りました。
その際に借用書を作り、さらに誓約書も書かされました。
誓約書の内容は、
・私以外の女に連絡しない
・連絡を放置しない
というような内容で、これらの約束を破るとペナルティとして倍額の50万円返せ、とする内容です
今年になり、いつ返してくれるのかと言われ、私の金銭状況から一括返済は難しいため、分割払いでの返済をお願いしたのですが
「誓約書の内容に反したんだから50万円支払え」と言われました。
反論をしても、さらに反論を被せてくるので50万円支払うことで同意しました。
返済方法ですが、当初銀行振込を提案していましたが対面での返済を迫られました。
ですが、この女性はある種のストーカー化しており、対面で返済することに恐怖を感じています。
ご相談なのですが、
・誓約書での「倍額返済しろ」という内容は有効なのでしょうか?
・銀行振込を断られ、対面での返済を求められましたが、会わずに済む方法はないのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
公序良俗に反し認められない可能性はあるでしょう。
金銭のやり取りについては、代理人を立て、代理人経由で話をするか、法務局で供託をすることも考えられるでしょう。
ただ、供託については対面であれば受け取ると話をしている以上、受取拒否の要件を満たさないとして認められない可能性もあり得ます。