【離婚協議中】療養中で担当医から連絡や決断を制限されている状況で、家の売却に同意すべきか悩んでいます

妻から離婚協議の申し入れを受けており、困惑しています。
私は妻および義母との関係性等が原因でうつ病を発症し、現在は休職して療養中です。
担当医からは妻との直接的な連絡やそれらに関する決断(離婚など)をしないように言われている状況です。
とりあえず私の両親監視のもと、グループラインにて妻と協議を行っておりますが、自分でもどう対応したらいいかわからず協議が難航しています。
少なくとも妻が求めている持家の早期売却には賛成しているのですが、このような状況で家を売却しても良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

【経緯の概要】
2021年4月〜2022年11月:長男誕生に伴い滋賀県で暮らしていた妻の母親と同居開始。同居に際し妻と以下のような約束を交わしました。
・私から妻に子供が欲しいと頼み、産んでもらえないのであれば離婚したいと申出
・妻から、育児の補助のため、妻の母親と同居を条件として提示
・私は、育児に対して妻の母親が口出ししないことを条件に同居を承認
・妻は、妻の母が「子育てはあなたたち(私と妻)のものだから口出しするつもりはない」と言っているから大丈夫だ」と言及
同居後、妻の母の口出しが止まず、私から妻に改善を何度か要求。
妻は妻の母を説得しているというが、あまり改善されない。
また、妻の母と私の性格の不一致もあり、仕事帰りに家に帰るのが億劫になる。
2022年11月中頃:妻の母と私の2人が家にいる状況で、私が先に1人で昼食を食べたことに妻の母が激昂。私と妻の母との間で口論になり、妻に連絡したところ、市の子育てサポートの職員2名を仲裁のもと話し合い場を設けることになる。
妻の母は冒頭の約束を聞いていないとし、また口出ししたいことはたくさんあるが、その一部しか言っていないので口出しをしていることにはならないと主張。さらに私と妻が合意しているのであれば、家から出ていくことも構わないと言及。
妻と相談し、妻の母に出て行ってもらうことを伝えるも、出ていくかどうか考えるのに1年以上、出ていく場合はその準備に1年はかかると主張。
妻はこの主張を容認。
私は容認できず、一時的に家を出ていく(2022年12月頃)。
2023年1月から家に戻るも、妻の母との関係はより険悪になり、妻の母から嫌がらせを受けるようになる。
2023年2月頃、妻から「どちらかが出ていかなければならないのであれば、あなたに出ていってほしい」、「妻の母が死んだら帰ってきてほしい」と主張。
2023年3月中旬から、妻同意のもと別居を開始。
2023年3月〜2023年8月、週末息子との面会が許可されている状況。妻は私と距離を取りたいと主張し、話し合いにはほとんど応じない状況。
2023年8月中旬、私の精神が崩壊し、自殺を考え行方不明になる。その後妻が警察に通報し、自殺前に保護される。
2023年9月〜11月、中途うつ(現在は抑うつ状態)と診断され、私の実家(栃木県宇都宮市)で療養。担当医の治療方針で妻・会社との直接的な連絡を禁止、それらについて考えることおよび決定すること(例えば退社や離婚など)を禁止。
2023年11月中旬、妻が上記の担当医の方針を無視し、協議離婚申し入れ書を私宛てに送付。12月8日までに押印済みの離婚届を提出しないと調停を検討すると脅迫。また、私の代理人として私の母を指名。
現在、私と妻の間で協議中。協議が治療の妨げになり、私の回復が遅れている。

法的な問題でいうのであれば、ご自身の意思として売却に同意をしているのであれば、売却をすること自体は問題ありません。

ただ、売却をする場合は家を売却した利益についてどのように分配するかについてしっかりと書面で合意をした上で売却をされた方が安全かと思われます。

また、一度行った意思表示を取り消すことは難しいため、書面として残す場合はしっかりと検討された方が良いでしょう。

泉様
ご助言ありがとうございます。
家を売却すること自体は問題ない旨、承知いたしました。
「書面で合意をする」とは具体的にどのような手段がありますか。
また、LINEでのやりとりは書面での合意になりますか。
ご返答いただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。

弁護士等を入れた上で合意書として各約束事を書面にし、双方で署名捺印をする形で証拠として残しておくと良いでしょう。

売却をする前に一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

離婚するにしても、持ち家の処分だけでなく他の財産含めて財産分与の協議が必要ですし、養育費、面会交流など決めることがたくさんあります。
持ち家の処分だけ先行するメリットがあるなら、してもよいのでしょうが、結構面倒です。

離婚調停を申し込まれても、健康状態に問題があるなら、出席しない選択肢もあります。もっとも、訴訟になれば対応せざるを得ませんが。

急ぐメリットがあるなら離婚協議を進めればよく、その場合は代理人に依頼すべきでしょう。特別協議を急ぐメリットがないなら、協議に応じる必要もないです。

匿名A弁護士様
ご助言ありがとうございます。
夫婦共に持家から職場が遠いため、離婚するのであればどちらも住むことはありません。今は互いに余計な家賃を払っているような状態なのでなるべく早く売却したいと考えております。
代理人への依頼を検討してみます。