面会交流拒否されてます。
4年前に離婚した夫と夫に親権がある子供3人と突然面会拒否されました。これといった理由が私自身もあまり分からずとても不安と悲しさでいっぱいです。夫は2年半前から2人子連れの同居人と住んでおりお互い不正受給者です。その頃から揉め事になる事が多く逐一その同居人が入って話ししてきます。拒否された事に腹が立って役所に通報したのですが、役所の方が何回か別の件で訪問した事があるとの事で、夜になると子供達だけになるとかなんとかで訪問したそうです。私自身も面会後はお互いの家の中間地点で子供達の受け渡しを行なっていたのですが、家まで送ってくれといった事が多くなり夜中なのに家に送り届けても大人がいなく子供達だけ置いて行くとになるといった事が何回もありました。何時になってもいいから家に子供達だけは不安だからここまで迎えにきて欲しいとお願いした時は次の日が学校にも関わらず日が回った1時半になった事もあります。お迎えも常にその同居人と一緒です。2人で遊びに行きたくて私に預ける感覚だったのかなと思います。LINEをしても返答はいつも遅くいつもいい気分ではなかったです。
面会拒否のことの発端は娘に携帯電話を持たせると言う話で、上の子も私名義で持たせていたので2番目の子もそろそろと思い事前に伝えていたように本体はそちらで用意して欲しいとLINEすると既読にならず3日、返答なしだったので養育費を本体代にまわしますと連絡、既読もつかず1週間。そして突然勝手な事するな養育費は別じゃと言われ納得しLINEしたのですが、突然に家まで来て今すぐ渡せと言われ渡しました。受け取るとお年玉は?と聞かれ、自分側の親戚にもらったお年玉は私が管理しており欲しい時に渡していました。それを断った事に腹を立てたのか、もぉええはもぉ会わさん、携帯もこっちで持たせる、勝手に携帯もたせといて親ぶった事するな、と怒ってしまい、同居人の方まで玄関にきて怒鳴り散らして帰っていきました。
携帯を持たせたのはパパ持たせる持たせると言うだけでがなかなか持たせてくれないんだと聞き、携帯はまだ?と聞くと、お前親のくせに携帯くらい用意しちゃれよと言われたまたま本体が空いていたので持たせてました。その時に2番目の子は契約はこちらがするので本体はそちはで用意して欲しいと伝えています。まるでそ話がなかったみたいに親ぶって親ぶって子供捨てたくせになど、なぜ会わせてくれないのかと聞いても親ぶっての一択で話が平行線のままです。娘も携帯が変わり連絡もなくなりました。元夫からも連絡なくなり、ブロックされているのかわからないですが返答がありません。
もぉ何から手をつければいいかさっぱりです。
ただただ会えない事が辛くて精神的に参っていて、精神科に行こうと思っています。
もうすぐ年末年始で毎年こっちにきて一緒に年越ししていたので寂しくて、何かいいアドバイスもらえたら嬉しいです。
ちなみに同居人の子供はもっと早くから携帯を持っていて、サッカーもしていたり髪の毛もいつも金髪で身なりもしっかりしています。
うちの子は私にはあれがしたいこれがしたいと言って教えてくれますが、サッカーもするんだと行ってましたがさせてもらえてないみたいです。土日なると同居人の方の子のサッカーで忙しいらしく家で留守番してるみたいです。
冬やって言うの半袖短パンでこっちにくるし
もぉ意味がわからないです。腹が立って仕方ないです。何も分からないまま動いてもやらかしてしまいそぉなので、上手に動けるようにアドバイスください。
当事者間で関係が拗れてしまい、当事者同士の話し合いによる解決が困難な場合には、管轄の家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをする方法が考えられます。
ご自身でも調停の申立てをすることはできますが、お住まいの地域の弁護士に依頼して代理人になってもらい、一緒に調停に参加してもらう方法もあります。
いずれにしても、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみるのがよろしいかと思います(なお、お住まいの地域の法テラスや弁護士会で無料相談が受けられる場合もありますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか)。
ご質問ありがとうございます。
ご質問者様が、どのようなことを希望されているかにより、していただいた方が良いことが異なります。
例えば、お子さまと会いたいということであれば、相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に、
面会交流の調停を申立てるといいですよ。
調停は、話し合いではありますが、調停委員という中立の立場の方2名が間に入ってくれるので、話し合いがうまくいく可能性が増えますし、
調査官による調査を経る等して、合理的な結論に至る可能性が出てきます。
お子さまの年齢によっては、お子さまの意向が重視されることもありますが、まずは、調停を申立てて見てください。
また、ご記載の内容からは、夜に子どもたちだけになったりして、役所の方が介入されているようなので、
養育環境として、お子さまにとってあまりよくない状況であることが見受けられます。
その場合は、例えば、ご質問者様に親権者を変更して、ご質問者様がお子様と一緒に暮らすことも考えられます。
そのようなご希望がある場合は、相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に、親権変更の調停を申立てるといいですよ。
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
例えば面会拒否に対して慰謝料請求する事は可能ですか?
請求することは自体は自由です
例えば、裁判をして慰謝料請求する場合は、面会交流拒否の理由にもよりますが、
認められる可能性はあります。
ただ、まずお考えいただくべきなのは、ご質問者様の優先順位として、
面会交流と慰謝料請求のどちらを優先させるかだと思われます。
面会交流を実施していくためには、多かれ少なかれ、監護親(一緒に住んでいる親)の協力が不可欠になります。
慰謝料請求した場合は、監護親の協力が今よりも得られなくなる可能性が出てきます。
その点を踏まえ、今後どのような手続きを取っていくのかを含め、お近くの弁護士に直接相談してみてください。
ご参考にしていただければ幸いです。
丁寧な回答ありがとうございます。
とても参考になります。
慰謝料請求にあたっては期間関係なくできるのでしょうか、精神科に通っていた診断書は有効になるのでしょうか。
期間は関係なくできるということではありません。
慰謝料請求する場合は、時効の問題はあります。
ただ、現時点で、面会交流を拒否されているということなので、今年中や来年早々にでも弁護士にご相談いただけば、
とりあえずは、時効のことは気にせずにご検討いただける状況であるとは思います。
診断書は必要になりますが、診断書取得のためには費用が掛かりますので、
弁護士に相談された際に、診断書のことはお問合せいただくといいですよ。
ご参考にしていただければ幸いです。