調査員調査に向けた心得と陳述書の記入コツ

面会交流の為の調査官調査があり、現在、陳述書を作成中。離婚は成立時の条項に、面会交流をすると一言だけだったので、申し立てられました。今の調停では私は弁護士の方を依頼していないため、陳述書作成も調査官調査に出席も私は1人です。正直、弁護士さんをお願いしないと弁護士がついている相手に勝負ごとではないのですが、自分が不利になる点が多いと思っていますが、そんな私の今後の進め方を教えていただけますでしょうか。面会交流をしたくないと言っていないのですが、子供が会いたくないと言っているのが真実で、何度調停で調停員の方が言っても信じてもらえないため、調査することとなりました。私は、夫に私がDVされて怖い思いをしたため、家を出ていますので、また恐怖心があるため、会いたくないです。恐怖心があることも調停でお話してます。

ご質問ありがとうございます。

一般的には、調停委員も調査官も、できるだけ面会交流を実施する方向で考えると思います。
ご質問者様が、面会交流に応じることが、お子さまに悪影響・負担があるとお考えの場合は、
原則として、お子さまにとって面会交流が必要であることを理解していることを明らかにしたうえで、
それでも面会交流に応じる場合のデメリットを具体的にお伝えになるといいと思います。
陳述書の記載も同様です。

例えば、ご質問者様に対するDVがお子様に及んでいる影響を具体的に伝えたり、
お子さまが父親に会いたくないと言っている理由を具体的に伝えたりするといいですよ。
その他にも、一般論として、面会交流を実施することについてのマイナスの事情になり得ることはあります。

可能であれば、ご依頼になるか否かに関わらず、一度、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。