元夫からの面会要求についての法的アドバイスを求めています

現在16歳の子供がいます
離婚したのは子供が小学校入った頃(7歳)です
離婚前に別居期間があり、離婚成立して娘と二人で生活してきました
養育費どころか婚姻費用も1円も貰ってません
最近になって元夫から連絡があり娘と面会したいと言われました
新しい女が子どもを産みたくないらしく周りの子持ちが羨ましくなったと言ってました
娘に話すと虐待されてた事を覚えていて、殴ったり首を絞めるような変態とは会いたくないと言ってます
法的には元夫にも娘にも会う権利があるようですが、娘は無理に会わせるならもしくは会いに来るなら死ぬと言ってます
今の生活を壊してまで会わせなくてはならないのでしょうか?
権利とはどういう風に解釈したらいいのかわからず私自身混乱してます

下記の条文にあるように、優先されるべきは、”子の利益”です。
年齢的にも16歳ということであれば、当人の意見が最大限考慮されるべきです。
ご自身の対応としては、当人が面会を嫌がっている旨(正当な理由)を告げて拒否で問題ないでしょう。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

匿名A先生
わかりました
ありがとうございました

面会交流は一次的に優先されるのは子どもの権利です。そのため、子が希望していないことを主張し、面会交流を拒否する対応となるでしょう。

面会交流に関して調停を起こされた場合でも対応としては同様となるかと思われます。

泉先生ありがとうございます
離婚の際お世話になった弁護士さんに、もし面会要求があった場合拒否は難しいと言われてました
子どもが嫌がっても、幼児心理に精通してる方の子どもへの聞き取りや、第三者同席の面会になると言われてたので
当時は「面会なんかしねーよ、養育費や慰謝料など何も払いたくないしお前らみたいなゴミいらねーから」と言われてたので
今回の面会要求に動揺してしまいましたが拒否できるようなので安心しました

16歳の子であれば、本人の意思が最優先されます。
父親には、子本人が拒否している面会を強要できる権利はありません。
また、お子さんが父親との面会を嫌がる理由からすれば、仮に面会交流の調停を家庭裁判所に起こされ、審判となった場合であっても、面会交流は認められない可能性が高い事案だと思われます。

岡本先生ありがとうございます
離婚の際に担当してくださった弁護士さんから言われた事が引っかかってましたが、子どもが大きくなり怯える必要がなくなったのだとわかり安心しました
まさか虐待のことをまだ覚えてるとは思わなかったので無理矢理会うことになったらと心配でした
ありがとうございました

子どもの頃に受けた虐待の記憶は、おそらくお子さんは一生忘れることはありません。
それもまた辛いことではあるのですが…
面会交流の要求が具体的に出てくればお子さんも不安定になる可能性もあるので、そのような場合は専門家に相談しながら、丁寧にケアしてあげてください。

実際に審判となった場合でも、子供が希望をするまで面会交流を行わない旨の審判がなされるケースもあるため、はっきりと子が希望していないこと、面会交流を実施する事は、この人格的成長を阻害するものであることを主張して、お子様のためにも面会交流を拒否するのが良いかと思われます。