不倫相手が訴える意図とは?法的リスクと対応策
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の...
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の...
貞操権侵害の慰謝料請求が認められる可能性のあるケースだと考えられます。 【彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音が残っている】ということですので、有力な証...
転送届がでていなければそうなります。
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する...
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。
入籍前からの200万円は財産分与の対象には当たらないと考えて問題ないでしょうか? 基本的には条文上は、不明瞭なら共有財産になります。 民法第762条 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ...
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又...
訴訟における請求の内容が調停段階で請求(提案)していた内容と同じである必要はなく、調停による話し合いが不調となった状況である以上、前の提案に拘束されることもありません。 もちろん、離婚訴訟の判決で金銭の請求が認められるためにはその請求...
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。
状況について確認ですが、 ①子の引渡し等の審判に負けたのはこちらで、それが確定し、こちらに居るお子様を引き渡さないといけない状況である。 ②これに対して、子どもが行きたくないとして拒否をしたことから引き渡しができない状況。 ということ...
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと...
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高...
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得...
経緯としては別居と言えそうですが、 まだ今月の事となると判断はつきかねます。 財産分与に関しては別居時が基準となりますが、別居後に購入した車であっても、共有財産を原資としている場合は分与対象となり得ます。 不貞行為に問われる可能性...
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰...
可能性があるかどうかということであれば、判決に不服がある場合、敗訴者には控訴する権利がありますので、可能性はあるという回答にはなります。ただ、ご記載の経緯からすると、控訴されたとしても初回期日で結審となり控訴棄却になる可能性が高いよう...
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、 不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります
合意書は三者間の契約ですので、相談者さんも合意して初めて成立します。 相談者さんにとってA氏の署名捺印の真正の担保を取ることが最優先の事項であり、その為であれば合意が不成立になっても構わない程の譲れない一線なのか、あるいは合意成立が最...
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘...
不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料...
次回の和解期日が指定されている状況でしょうか? 裁判所に対して、簡単に事情を説明して、和解ではなく、判決を求めることはできます。 ただ、判決内容が現在の和解案よりも低い水準となるリスクはお考えになる必要があります。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご...
請求をすることと、当該請求が認められるかは別の問題であり、請求自体は可能でしょう。弁済をしており、清算条項が入っている書面が有効なものであれば、相手の請求が認められる可能性は低いように思われます。