不倫慰謝料請求に関する相手の動向不透明、明確化の方法を相談
訴訟について依頼がされていれば、1ヶ月程度で訴訟準備が整うケースも多いかと思われますが、依頼者が訴訟について決めかねている場合もありますし、訴訟に発展するまで時間がかかるケースもあり得ます。
訴訟について依頼がされていれば、1ヶ月程度で訴訟準備が整うケースも多いかと思われますが、依頼者が訴訟について決めかねている場合もありますし、訴訟に発展するまで時間がかかるケースもあり得ます。
詳しい事情はわかりませんが、 調停2回で不成立という比較的珍しい事情、離婚原因の存否、離婚のタイミング、相手からの金銭の回収の実効性、などの観点から弁護士に相談した方がよい件だと感じました。 勝てないとまでは言えませんが、無料相談を...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...
同居していたので、強制性交を立証できるか、ですね。 警察に相談して、立証方法の可能性の有無を検討してもらうことになるでしょう。
相手への通知は必ずしなければならないというものではありません。交渉過程で弁護士を受けていても、事前に連絡なく訴訟は発展することも多いでしょう。 事前に訴訟をすることを伝えるか否かについてはご依頼の弁護士と相談された上で判断されると良い...
そういうことになります。 申立ては無効にはならないです。 通常の簡易裁判所への訴訟提起として以後取り扱われるだけとなります。その点は安心してもらって良いと思います。 期日は原則としてそのまま通常訴訟のための期日として維持されます(民...
裁判所も被告代理人も不測の事態が生じることを回避することを考えるので、直接、当事者同士で会わせて謝罪を求めるということについては難しいと思います。一般的には、謝罪条項を和解の条件の中に入れるということで対応をすることになると思います。
最低限裁判所に伝えておけば、裁判所の方から期日調整等で相手側へも連絡は行くかと思われます。 相手側へも連絡を行なった方が丁寧ではありますが、入院中で電話以外の対応が難しいとなると、裁判所への連絡のみでも問題ないかと思われます。
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
私の見解をお伝えします。 まず、不貞行為については、実際に不貞行為があれば当然違法ですが、不貞行為があったと推認されてしまうと事実上不貞行為があったことを前提とされかねません。 その点についても、一度ご依頼中の弁護士とご相談されて下...
相手方が夫を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がないとなれば、相手方に対する請求はできないでしょう。(慰謝料=精神的苦痛に対する賠償です) 「私が謝罪し」とありますが、貞操権侵害が成立するとすれば加害者は夫ですから、夫と...
調停調書があるので、あとは強制執行ですね。 勤務先がわかっていれば、差し押さえができますが、どこに勤務してるか わからないときは、調査のために、財産開示手続きを弁護士に依頼したほ うがいいでしょう。 裁判官は勘違いしてますね。 弁護士...
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
住所に関しては、旧住所がわかっているのであれば、そこから住民票を調査し辿ることは可能でしょう。この場合は23条照会ではなく、職務上請求という手続きによる形となります。 また、口座についても、23条照会により一部の銀行については全店照...
離婚したいとする側に、法定の離婚理由があり訴訟により離婚が認められる可能性があるのであれば訴訟に発展する可能性はあるでしょう。 弁護士との契約については、弁護士との委任契約の内容次第となりますので、契約書をご確認いただくか、ご依頼の...
>民事裁判になった時、代理人弁護士に全てのことをお願いして、自分は出向かなくても良いものでしょうか。。 出廷は(ウェブ期日も含め)代理人弁護士のみが行うというのが一般的です。なお、【全てのことをお願いして】という点ですが、準備書面作...
一般的には仰る通りです。 以上終了します。
再度の申立ては特に制限されていないので、可能ではあります。ただ、実効性がなく、再びすぐに不調で終わってしまう可能性の方が高いように思われます。 なお、【夫からの離婚調停が不成立で終了】後に、夫側が離婚訴訟を提起する可能性は勿論あります。
可能性としてはあり得るでしょう。 相手が診断書等を提出してきたり、証拠で精神的苦痛の状況について補強した場合、それらが考慮される可能性はあるかと思われます。
内容を具体的に分析しないと何とも言えません。 一度弁護士に相談された方がいいと思います。 なお、参考条文、判例を挙げておきます。 民法第四百四十三条 1 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを...
追記を見る限り、 不貞相手が判決に基づき、 100万円+遅延損害金等を支払ったのを知ったうえでということのようですので、 不貞相手からの求償請求に対して支払い義務が有り、 (責任割合7:3については5:5で争う余地あり) ご自...
養育費の減額がいたから認められるのかにもよりますが、すでに支払った分が過剰ということになった場合、差額分の返還請求は可能でしょう。
すでに調停を終えているという趣旨のご質問であれば、 ご記載のように、代理人を通じて手紙を渡したり、相手代理人に直接電話やFAXでお気持ちを伝えて、 代理人から相手にお気持ちを伝えてもらうことくらいでしょうか。 ご参考にしていただけれ...
お疲れさまです。 >夫の他責思考や自己中心的な考えしかできない態度や発言にいちいち反応したり反論するのにも疲れてしまいました。 とのこと。調停段階ですし、いちいち全てに反論する必要はないのですが、認められない旨口頭で仰るか、ご夫君側弁...
青少年保護育成条例違反ですね。 罰金ですが、性交類似行為と見られるので、その場合、罰則としては懲役もあります。 親が警察に申告すれば、示談で済むことはないでしょう。 終ります。
不倫の慰謝料なども請求できないまま離婚となるのでしょうか? →離婚手続きとしては、夫婦の一方が離婚拒否する場合、離婚調停及び離婚裁判の手続きをとらなければ離婚は成立しません。 したがって、あなたが離婚拒否する場合、夫の側から離婚調停...
>離婚訴訟に強い弁護士さんを見分ける方法はありますか?教えてください。 なかなか難しいご質問です。 事務所ホームページ等で離婚事件に強いというような広告等があるからといって、必ずしも(そこに所属する全員が)強い・得意ということではな...
相談者様は、赤ちゃんに夫に会って欲しいと考えているのでないでしょうか。 相手方次第ですが、たとえば、赤ちゃんの出産・面会については別途弁護士を通さず直接やりとりをしてもいいか弁護士に問い合わせることが考えられます。 ※離婚事件で全ての...
直前に弁護士をつけるないしつけたことで期日変更がされることは珍しくはありません。 繰り返し裁判期日を空転させる等の行為があれば別ですが、現時点の対応では裁判の結果には影響はしないでしょう。
こんなことってありますか?弁護士が入っていると、これも戦略の一つなのですか? →本人の都合が急遽つかなくなり、弁護士だけでやむを得ず出席することもありますが、そのような出席できない理由がなければ一般的には本人と弁護士が同席して進めるの...