少額訴訟の被告からの答弁書について

旦那の会社の後輩女性に対し、不貞行為はないものの、妻に精神的苦痛を与え夫婦関係を破綻させる行為を行ったとし、少額訴訟を申し立てました。期日の1週間ほど前である本日、被告側の弁護士から答弁書が届きました。その中に少額訴訟でなく普通の裁判求めます。と記載がありました。

1・受領書を弁護士と裁判所に送るよう書いてありますが、これは必ず送らなければならないのですか?
2・この答弁書が届いた時点で少額訴訟は無効になるのですか?
3・この受領書を送ること自体はしなくてもいいことですか?
4・私は即日で終わる少額訴訟で十分だと思ってます。私がこの受領書を送らないことで、少額訴訟続行になりますか?

弁護士を探そうと思っているので、ご回答のほうよろしくお願いします。

追記です。
答弁書の最後に、少額訴訟でなく、通常の手続きによる心理及び裁判を求めます。
とあります。
調べたら申述書を出す必要があると書いてありますがそれははいっていませんでした。

1 受領証は返した方がよいです。いずれにしても返さなければ裁判所から送達する必要が出るだけで、裁判所等関係者の手間が増えるだけになります。

2 通常訴訟移行の申立は被告の権利(民事訴訟法373①)であり、申立てがあれば通常訴訟に切り替わります(無効ではなく、通常の訴訟の取り扱いになるだけ)。

4 被告の権利が行使されると必ず通常訴訟になります(民事訴訟法373②)。

実は、少額訴訟は個人でもできると非法律家の方がよくおすすめしたりするのですが、少額訴訟は被告の希望で通常訴訟に切り替わる上、1回で結審するだけの主張・証拠を法律の専門家でないものが準備するのは思う以上に困難だったり、期日も再調整されたりするなど、いろいろとデメリットが多くあまりおすすめされない手続きなのが実情です。

答弁書に通常訴訟移行を希望する旨記載があればそれが「申述」となります。

西谷弁護士様
お忙しい中でのご回答ありがとうございます。
少額訴訟の期日はそのまま変わらず、私が申し立てた内容はそのまま続行する、ということでしょうか?
また一から申し立てをするわけではないということですか?

そういうことになります。
申立ては無効にはならないです。
通常の簡易裁判所への訴訟提起として以後取り扱われるだけとなります。その点は安心してもらって良いと思います。

期日は原則としてそのまま通常訴訟のための期日として維持されます(民事訴訟法373⑤)。念のため裁判所の担当書記官にも確認されてみてください。

ありがとうございます、日程調整もしていたので安心しました。

答弁書には事実とは違うこともあるのですが、これはまたこちらで主張書面を作成し期日に提出をしたらいいのでしょうか?
そもそも、答弁書に嘘ってあり得るのでしょうか?これをきちんと嘘だと証明すれば、向こうの印象は悪くなるだけだと思うのですが。