離婚調停申し立てにおける疲労と主張内容への同意についての相談
夫が弁護士を入れて離婚調停を申し立ててきました。
申し立て理由はモラハラです。
今は別居していて、何故か算定表より多い婚姻費を受け取っているので、子供のためにも離婚する気はないのですが、
夫の他責思考や自己中心的な考えしかできない態度や発言にいちいち反応したり反論するのにも疲れてしまいました。
調停委員さんに「もう、好きなだけ言わせてあげてください。疲れました」と言って不成立に終わりにしてもらうことってできますか?またそのように発言したら、モラハラと主張された内容に対して"同意した"と言うことになってしまいますか?
不成立に終わり裁判になることまで考えると、調停でしっかり事実を伝えたり反論した方がいいのでしょうか?
モラハラと主張してる内容がわかりませんが、反論をしておいたほうがいいとは
思います。
しかし、対処に疲れたなら、不成立にしてもいいでしょう。
訴訟は、やり直しになるので、問題はありません。
>調停委員さんに「もう、好きなだけ言わせてあげてください。疲れました」と言って不成立に終わりにしてもらうことってできますか?
法律上は可能ですが、結構強く調停委員に、「話し合いはもうしない」という意思を伝えないと終わりにしてくれないことが多いので気を付けてください。
中途半端にいうと調停委員が相談者の方を説得して合意に持ち込もうとします。
>またそのように発言したら、モラハラと主張された内容に対して"同意した"と言うことになってしまいますか?
訴訟じゃないので、あまり関係ないと思います。
お疲れさまです。
>夫の他責思考や自己中心的な考えしかできない態度や発言にいちいち反応したり反論するのにも疲れてしまいました。
とのこと。調停段階ですし、いちいち全てに反論する必要はないのですが、認められない旨口頭で仰るか、ご夫君側弁護士さんが書面を提出しておられるのであれば、貴女も書面で概括的に(例えば)「夫君主張の事実については否認する。法的主張に対しては争う。」などと主張されると良いと思います。
調停不調で訴訟移行した場合に、調停段階で貴女も認めていた風の記録が引き継がれることは避けた方が良いと思いますので。
以上、よろしくお願いいたします。
自分が言ったこと、例えば「信用できない」(←これをモラハラと言いたいみたいです)と確かに言ったのですが、それは認めたとしても何故そのような発言をしたのかという前後関係を主張していけばいいですか?それを主張していくと、結局は夫の素行が悪いということになり、結局平行線になってしまいそうで...。
「法的主張に対しては争う」
→なるほどです。これは裁判になったら争いますよ、という意味でしょうか?私自身裁判は避けたいのですが...