養育費調停中、相手が無視している状況で減額決定した場合、差額の請求は可能か?

養育費 調停中についての相談です。すでに給料が減ったので養育費が減額できるとのことで話し合いを進めていて、現在調停中ですが 相手が全く来ないです。 相手は去年の夏から無視し続けてその間も 今の額の 養育費を払っています。 もし減額が決定した場合 差額を後で 請求できたらしますか?

養育費の減額が認められ、過剰な支払いが生じた場合、不当利得として返還を求められると考えられます。
なお、養育費につき相殺は禁止されていますので、過剰支払分の不当利得と未払いの養育費とを相殺することはできません。

養育費の減額がいたから認められるのかにもよりますが、すでに支払った分が過剰ということになった場合、差額分の返還請求は可能でしょう。