不法行為慰謝料裁判後の求償権

不貞行為慰謝料請求の裁判を妻が起こしました
離婚はしました
100万円の慰謝料の判決が不貞相手(女)に出ました。

裁判も終わった後で私も元妻に復縁をお願いと同時に本来裁判所に提出した慰謝料300万
の不足分を慰謝料として268万(2年以上裁判が続いた為延滞金込)に払い領収書を受け取りました。
その後、弁護士を通し不貞相手が求償権を行使して81万の請求をして来ました。

私も妻に慰謝料として268万を払いましたので
私にも求償権があるので払いませんと伝えた所
裁判が終わって勝手に支払ったのだから
求償権は無いと告げられ今裁判になってる最中です。
領収書もあり不貞相手よりも2倍以上の慰謝料を払ったのに求償権もなく不貞相手に81万も
払わなくてはならないのでしょうか?

1番知りたいのは求償権は私にもあるのか?
と私の方が多く払ってるので多く払った分を
裁判で判決で出た金額を払った不貞相手に反訴で請求出来るのかです。

保険の営業の女だったので保険のノルマで
不正な保険にも入れられてたので反訴として
保険の掛金の返金と多く払った慰謝料の差額を無理だとは思ってますが争ってる最中です。

私は弁護士は居ません。相手は弁護士です
今だに弁護士は私に求償権はないと言ってます
教えて下さい。

1番知りたいのは求償権があるのかで

妻が弁護士を付けて裁判を起こした金額は
330万(弁護士費用込)でした。
判決は100万円その他延滞損害金と裁判費用
116万7963円を不貞相手が払いました

その7割を支払えと言うものでした

請求の1/3だったので私は残りの230万と
延滞損害金と裁判費用です。
計算方法が分からなかったので2/3の計算をしました
268万3515円です

①・「100万円の慰謝料の判決が不貞相手(女)に出ました。
・・・裁判も終わった後で」

ご自身が慰謝料名目の金員を支払った時点で、裁判や判決についてはご存じだったのでしょうか?

②268万円の内訳はどのようなものでしょうか?
”延滞金”という表現をされていますが、計算が合いませんので。

追記を見る限り、

不貞相手が判決に基づき、
100万円+遅延損害金等を支払ったのを知ったうえでということのようですので、

不貞相手からの求償請求に対して支払い義務が有り、
 (責任割合7:3については5:5で争う余地あり)

ご自身側には求償権はないと考えられます。

268万円については、不貞行為を理由とする慰謝料支払い義務に応じて支払ったものではなく、非債弁済か、関係修復のための贈与と判断されると思われます。