不法行為慰謝料求償権について

不法行為慰謝料裁判を起こし相手側に慰謝料と延滞損害金の支払いを命じられましたが
不貞の理由で離婚した私も本来請求した慰謝料の足らない金員を元妻に払いました

その後、相手側より弁護士を通し7割の求償権請求が来ました
自分も慰謝料を払ってると告げましたが関係ないと言われました領収書もあります
お互いに払ったらお互いに求償権は無いのでしょうか?

お互いに慰謝料を払った場合求償権行使は出来ないと他の弁護士に聞きました
出来ると言う弁護士と出来ないと言う弁護士もいるのでどちらが正しいのか教えて下さい
慰謝料名目で支払っても裁判の判決で支払った方だけが求償権あるのでしょうか?

お互い払ったので求償権の行使は出来ないと
回答されたので相手の弁護士に伝えると裁判にすると今裁判になってます。

準備書面にも勝手に払ったのは関係ないと
書かれてます。
求償権がある、無いどちらでしょうか
無い場合は領収書も提出したのに無駄に払ったと言う事でしょうか

内容を具体的に分析しないと何とも言えません。
一度弁護士に相談された方がいいと思います。
なお、参考条文、判例を挙げておきます。

民法第四百四十三条
1 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
最判昭和57年12月17日
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に通知することを怠つた場合は、既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、民法四四三条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできないものと解するのが相当である。