公然わいせつにあたるのか
不特定又は多数人に見られると言う状況ではないので公然性はなく、 また頒布もなく、故意もないので、事件に成りませんね。
不特定又は多数人に見られると言う状況ではないので公然性はなく、 また頒布もなく、故意もないので、事件に成りませんね。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。 個人の不法投棄に対しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその...
名乗らなかったから犯罪になるわけではありません。 あなたが騙すつもりや盗むつもりで適当な番号を言ったなどであれば詐欺や窃盗ですが。
あなたが罰金になっているならば刑事事件の記録の閲覧が可能になっているはずですし、必要に応じて謄写もできることになっています。 そのため、あなたの住所を知ることはできる可能性があります。 民事の時効は「損害をしったとき」から3年もしく...
こんにちは 居酒屋で拾った財布を届け出ずに持ち帰った点について窃盗罪が成立します。 メルカリで売却したことについては犯罪は成立しません。
自殺幇助は自殺を幇助する故意がなければ成立しません。 コメコメ様の記事は自殺を推奨するものではありませんので、仮に自殺してしまう方がいたとしても、罪に問われることはありません。 自殺をすべきでないことや個人の考察に過ぎないことを明記し...
店長に返す約束をしていたとかでないかぎり、もらったものであれば返す義務もないし横領罪も成立しないかと思います。 無視していればいいのではないかと思います。
なぜあなたはそのような行為を行ったのですか? いわゆるちん凸と呼ばれるような行為かと思います。 相手の同意がなかったということでいいですか? 都道府県の迷惑行為防止条例や公然わいせつ罪になる可能性があるでしょう。 今まで警察に厄介に...
あなたを含めずに4人ということですね? 50万円支払っているということは、ある程度の支払いをしているので、追加で支払う必要はないと主張してもいいような気はしています。 しかし、今回の賠償金が必ずしも80万円(50万円払ったので残り30...
相手が相手の親に金を貸していたことにしているということでいいですか? 親には自分が奢ったりよく見られたいがためにお金を使ったことを、事後的にあげたのではなく貸していたと嘘の説明をすることはよくあります。 親から怒られたり自分の不手際を...
おっしゃる通り、ログ保存を行っていた場合には、期間が空いても関係がないといえます。 もちろん、任意にログを保存してほしいとお願いする場合でも必ず保存されるわけではないですし、対象ログについて裁判所やで保存してもらいたいと申し出たとして...
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
1,窃盗にはあたらない。 2,事件にならないので、前科がつくことはない。 3,学校も事情聴取後おとがめなし。 4,所有者に迷惑をかけたことについて、あなたに多少の民事責任 もあるが、責任の限度が1万円を超えることはないでしょう。
やり取りがよくわからないので、まずは残っているあなたのツイートなどをスクリーンショットなどで誰でもみられるような状態にして、弁護士に相談してみてください。 相手から請求が来るかどうかわかりません。 対応について、弁護士とよく相談してく...
傷害罪か土下座させているので強要罪か成立することになります(なお、金銭の要求をして家に行くと告げることも強要(未遂罪)が成立する可能性がありますが、相手の挑発行為に対して過度な攻撃をしてしまっていると思います。 相手の方が被害届を出す...
事件になることはないと思いますよ。 女性の黙示の同意が推認されますからね。 強制わいせつにはなりませんね。
お店に話をするかどうか含めて、先に(依頼しないとしても)弁護士に詳しく事情を伝え、 相談してみるのがお勧めです。 守秘義務もあるので秘密は守られますし、 今後の対応について早期にアドバイスを受ければ、それを踏まえて今後の対応を考えら...
刑事事件では、19歳までが未成年です。 なので、20歳になるまでの犯罪は、少年事件として扱われます。 少年法の改正により、18歳以上の場合の一定の重い罰条については扱いが厳しくなりましたが、万引き(窃盗)は従来通りの扱いです。 あな...
様々なものが考えられます。 ですので、今後の行動は慎重にしていただくことをおすすめいたします。 よろしくお願いいたします。
私見になりますが、 あなたが清掃できる範囲の程度の片づけで済んだなら、それで足りるでしょう。 連絡はしないでいいでしょう。
あなたの説明に起因して、警察が事実確認や調査を行う可能性もあると思います。
100万円は無茶な金額ですね。 0かもしれませんからね。 脅迫になるでしょう。 先に相談した弁護士に相談するといいでしょう。
窃盗罪か、器物損壊罪が成立する可能性があります。 転売したかどうかは携帯の履歴を解析すればわかることなので、転売していないことはすぐに伝わるかと思います。 解析には少し時間がかかるので、それまでにすべきことがあります。 他人の携帯を...
ご投稿の内容からしますと、警察の捜査はほぼ終了しているものと思われます。逮捕されるのであれば、もっと早い段階で着手されていたはずですので、あなたが関与した別件がないようであれば、いきなり逮捕という事態は想定し難いように思われます。仮に...
一般的には身元引受人を確保するため親から事情を聴くケースもあります。 本件では、1回目の取り調べの時点で親に話を聞いていないのであれば 今の時点では必要ないと考えているのかもしれません。 犯行動機・原因の捜査のためなど、 今後何か必要...
あなたがやったというのであれば、今後逮捕される可能性もあるわけですから、具体的にどういった事情で、いつ、どこで、どうやって、盗んでしまったのかという点について話した上で、事前に弁護士に今後どのようにしたらいいのか、ということをアドバイ...
警察はあと1回、検察は1回の2回程度でしょう。 あなたから聞きだせることは聞いたでしょうから。 自首しているので、起訴猶予になる可能性が高いですね。 今後の時間はわかりません。 知人の捜査や背後関係を調べているでしょうから。
・再逮捕され勾留されるでしょうか? 絶対とは言えませんが、可能性は低いと思います。 逮捕されるならもうされていると考えられるからです。 ・勾留は避けたいのですが、金銭的に私選弁護人は雇えません。2件目も早急に被害者に謝罪し示談に向...
>あまりに理不尽な扱いで、辛いです。睡眠障害も続いています。 状況が分からないのですが、具体的に何に対する苦情なのでしょうか?
強要罪や強要未遂罪にまで該当する事案か疑義がありますし、ご依頼された弁護士が刑事告訴までするのかも疑問です。 あなたとご依頼された弁護士の方との間の出来事のため、詳しい事情はわかりかねますが、ご依頼された弁護士とよく話し合ってみては...