不法投棄をしてしまいました

公園に不法投棄をしてしまいました
会社が市役所からの委託で成り立っているゴミ関係であるにも関わらずしてしまいました。
上司から連絡があり市役所から電話があったとのことです
明日朝上司と共に片付けを行うことになったのですが、この場合わたしはどうなるのでしょうか

捨ててしまったのは公園の駐車場付近の茂みです

廃掃法違反か何かだと思いますが、もしも警察が動くのであれば、おそらくあなたは罰金になるでしょう。
会社の方はわかりませんが、もしかすると処分があるかもしれません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。

個人の不法投棄に対しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処される可能性があります(廃棄物処理法 第25条第1項第14号)。

また、法人の不法投棄に対しては、3億円以下の罰金刑が科せられる可能性があります(廃棄物処理法 第32条第1項第1号)。

刑事処分が科されるか否かは、不法投棄された物の種類•内容、投棄場所、回数•量•程度等の事情によっても変わって来ます。

また、刑事処分以外にも、不法投棄により何らかの損害が生じた場合には、公園管理者等から損害賠償請求される可能性もあります。

さらに、あなたの勤務先の会社から懲戒処分等の何らかの処分がなされたり、会社が被った損害について賠償請求されたりする可能性もあります。

いずれにしても、まずは上司の方とともに不法投棄した物の回収や片付け等に誠実に対応し、被害の拡大防止や回復に努めるべきでしょう。

ご返信のほどありがとうございます
早朝片付けをおこなって参りました
今回の場合注意のみに落ち着く可能性はありますでしょうか?
初犯で量はペットボトルが45L袋3袋、布団です
知らなかったでは済まされないとは重々理解しておりますが最低、最大でどうなるかを知りたいです

刑事処分については、廃棄物処理法に該当はしているかと思われるますので、今回の片付けを受け、公園管理者側が警察に刑事処分まで求めるか否かにも関わるかと思います。

会社内部の処分については、廃棄物処理法に該当するような事態は会社の懲戒処分に該当している可能性があります。公園、市役所からの電話、市役所からのゴミ処理の委託等の事情からすると、会社として市役所に事の経緯等の報告書を要する可能性があり、会社•市役所間の関係の行方(委託関係の解消等)によっては、注意や戒告等よりも重い処分(給料の減額処分、諭旨退職、懲戒解雇)を会社から言われる可能性はあるかと思います。

ただし、会社が懲戒処分を行うためには、処分の相手方に弁明の機会を付与する等の手続きを踏む必要があるので、そのような手続きなしに重い処分にされたような場合には、処分の当否等につき、お住まいの地域の弁護士に相談してみてもよいかと思います。

ご返信のほどありがとうございます
刑事処分まで求められた場合はある程度わかるのですが、求められなかった場合はどういった処置になるのでしょうか?

会社内部での処分については、弁解の余地もありませんし会社の下した処分を受ける覚悟は出来ています

刑事処分と会社の処分は直接的に相関関係があるわけではありません。
刑事処分となった場合には、より悪質性が高いという処分内容を考慮する上で、あなたにとって不利になるだけでしょう。

ただし、刑事処分がされなかったからといって有利になるわけではないと思われます。

ご返信ありがとうございます
刑事処分が下されなかった場合市役所に記録等残るものなのでしょうか
会社は処分を受けてから辞める予定です
これは元から決めていたことなので今回の件で辞めるわけではありません

これから警察などが捜査するのか注意で終わるのか分かりませんが、警察での立件が行われるようであれば、罰金が想定されるところですし、そうでなければ不起訴処分というものになるので、捜査機関には廃掃法違反という記録が残ります。

市役所にはそのような記録は残りません。
ただし、罰金以上の前科となった場合には犯罪人名簿が作られて市役所などがその情報を保管することになります。