女子高生と性行為したけど

女子高生とSNS絡みで会い性行為し女子高生の親御さんに訴えられ、親御さんの怒りは落ち着くこと無く示談不成立。
10ヶ月前に条例違反の罰金を支払いました。

少し気になることの相談です。
罰金納めた時点で解決と思うのですが、依頼していた弁護士さんが最後に
示談はしないが今後(慰謝料損害賠償)請求を
考えてる。
そう話してようです。
示談拒否したのに改めて請求されることあるのですか?
もし有るとしたら払う気ないのでスルーして大丈夫ですか?
僕の連絡先知らなければ請求は無理ですよね?間もなく1年です、今連絡来なければ今後請求されないと思いますか?
無知なので分かりやすく教えてください。

罰金はあくまでも刑事罰、損害賠償は民事です。

これから請求される可能性はあります。
今連絡がなくてもこれからはわかりません。

匿名A弁護士さん回答有難う御座います。

民事…時効ありますか?
今後連絡…僕の連絡先を知らなくても有り得ますか?

あなたが罰金になっているならば刑事事件の記録の閲覧が可能になっているはずですし、必要に応じて謄写もできることになっています。
そのため、あなたの住所を知ることはできる可能性があります。

民事の時効は「損害をしったとき」から3年もしくは行為のときから20年です(民法709条)
「損害を知ったとき」とは、単に損害金額があったことを知るだけではなく相手方をも知ったとき初めて「損害を知ったとき」とされ、相手方を知ったときとは、相手の名前を知っただけではなく、相手方の氏名と住所を知ったときとされています。

匿名A弁護士さん回答有難う御座います。

閲覧、謄写を親御さんに開示しないようお願いを僕ができますか?
開示不可で請求されたとき、対応しなくても良いのでしょうか?
(自分は罰金納めた時点で解決と判断してるので。)

あと被害者の住所知ること僕できるのでしょうか?

お願いすることはできません。
罰金を納めたから解決というのはあなたの主観であって、被害者側から見れば法律上何ら解決していません。

あなたが被害者の住所を先に知ることはできません。
訴訟された場合には相手方の住所を知ることができるでしょう。