拾った財布をフリマアプリに販売した場合の罪について
友達が居酒屋のトイレで拾ったPRADAの財布をメルカリに出品して利益を得ていました。この場合、罪に問われますか。
こんにちは
居酒屋で拾った財布を届け出ずに持ち帰った点について窃盗罪が成立します。
メルカリで売却したことについては犯罪は成立しません。
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こんにちは
居酒屋で拾った財布を届け出ずに持ち帰った点について窃盗罪が成立します。
メルカリで売却したことについては犯罪は成立しません。