情報開示 誹謗中傷 訴えられるのか
Twitter上である特定の有名人を名指しで誹謗中傷してしまいました。(名前をあげて馬鹿など暴言を吐いてしまいました)
最近その人が誹謗中傷したアカウントを訴えようかと思っていると聞きました。
私の以下の場合でも、情報開示から訴えられるということは有り得るのか教えていただきたいです。
状況としては
・最終投稿日は今年の7月末
・そこからログインせず
・11月24日にログインしてツイート全削除とアカウント削除を行う
以前このサイトで似たような内容の質問に「最終ツイートから2週間以内でないと情報開示請求は難しい」とあったように思ったため、私に対しての情報開示は難しいのかどうか聞かせてほしいです。
馬鹿以外にもその場の感情で暴言をたくさん吐いてしまっていますので名誉毀損にあたると思います。
名誉毀損に当たるかどうかと開示請求の対象とできるかどうかは厳密には別物です。
ログが残っていなければTwitter側がログを開示できない以上、そこで終わりです。
すでに相手に動かれていたという場合には、対象ログを確保する手続に進んでいる場合があります。
次にあなたの言動が名誉毀損や名誉感情侵害にあたりうるかという点が問題になります。
相手の動き次第ですので、なんとも言えないでしょう。
要領の得ない質問ですみません。つまり私の聞きたかったことは、仮に私の行為が名誉毀損に絶対にあたるとします。その場合四ヶ月程の間ログアウトして投稿もしていないことなどは全く関係なく、相手にログを保存されていたら最終投稿日から期間が空いていても開示請求の対象になるということであっていますか?
(というのも以前、最終投稿日から2週間以内に開示請求するのが望ましいと質問に答えていた弁護士の方がいた為、もしかしたら開示請求を相手はできないのではないかと思って質問しました。)
おっしゃる通り、ログ保存を行っていた場合には、期間が空いても関係がないといえます。
もちろん、任意にログを保存してほしいとお願いする場合でも必ず保存されるわけではないですし、対象ログについて裁判所やで保存してもらいたいと申し出たとしてもすでにタイムアウトになっている場合もあるでしょう。
適切な手続を適切にできていた場合には、期間が空いていてもあなたに請求が来る場合はあります。
10月1日より、法改正がありましたが改正前の場合、2回裁判を経てあなたにたどり着くことになるので時間はかかるでしょう。
なるほど、ありがとうございます、理解しました。2週間以上期間が空いていても関係ないのですね。
相手方に謝罪はさせていただいているのですがもし開示請求が来たらまた弁護士さんに相談させていただこうと思います。