社員によるガソリン横領への対処法と弁護士依頼の必要性
ご記載の事情からしますと、会社と対象社員との間の労働関係及び対象社員に対する損害賠償請求に関する問題、刑事事件の問題の3点が生じていると考えられます。 被害届を出した場合には、主に警察が被害届を受理し業務上横領罪などで捜査を行うことに...
ご記載の事情からしますと、会社と対象社員との間の労働関係及び対象社員に対する損害賠償請求に関する問題、刑事事件の問題の3点が生じていると考えられます。 被害届を出した場合には、主に警察が被害届を受理し業務上横領罪などで捜査を行うことに...
元警察官の弁護士です。 通りかかった人は、ご質問者様が何をしているのだろう?と気になったかもしれませんが、それ以上に「野菜泥棒か?」という想像をするには飛躍があるように思います。 また、警察としても、具体的にその周辺で野菜泥棒が頻...
不正乗車はJRに対する詐欺罪になりますので、JRが警察に被害届を提出すればいずれ警察から呼び出しが来て、取り調べとなり、警察は原則検察庁に送検します。(警察段階でJRが示談に応じてくれれば微罪処分(検察庁への不送致)もありうるかも知れ...
電話の催促はされても良いでしょう。1日に何度もや、毎日連絡をするといった催促でなければ問題ないかと思われます。 何度も連絡をしても反応がない場合は、民事訴訟による賠償請求も検討する必要が出てくるでしょう。
元警察官の弁護士です。 質問1 送検前に弁護士に相談し、示談交渉や不起訴になるための行動をしたほうがよろしいでしょうか。 そのようにされた方が、不起訴になる可能性を高める弁護サービスを受けることができます。 質問2 検察から呼...
少年法第41条は「司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある...
はじめまして 元警察官弁護士の藤本顯人です。 お困りかと思います。 過去の非行歴や補導歴は、審判に際して、少年の処遇を決める上で重視されます。 今回、息子さんは、1度目は銃刀法違反、その際に所持していた包丁2本が万引きしたものだった...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論として、叔父様が指輪を盗んでから「2年以内」であれば、買取業者から指輪を取り戻せる可能性があります。 これは「盗品回復請求」という法律上の権利に基づくものです。 指輪を取り戻すための基...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 他人の許可なくその人の名義で食券を使用した行為は、法的には「詐欺罪」や「窃盗罪」に問われる可能性があります。食券は金銭と同じように財産的な価値を持つものとみなされます。お店の店員を「正当な...
>2回目の再逮捕の余罪の件の自供はこちらに有利な点となりますでしょうか? 相談者さんにとって有利な情状事実となり得ますが、処分を左右する影響までは有しないと思われます。 論告弁論は、弁論終結の直前に行われます。 第2回公判期日の最...
住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。 回答にな...
捜査対象の事件、警察が把握している証拠の状況、相談者さんの前歴内容等によって捜査の進展は様々ですので、回答が難しい所があります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談いただくことも検討ください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、警察があなたの指紋を採取する場合、それは「任意」での協力を求められる形になるのが一般的です。そして、お財布などから採取された指紋と照合し、一致するかどうかを確認します。 革製のお財布...
相手方が起訴されている場合、ほぼ例外なく弁護人が付いている筈です。 事件を担当している検察官(検察庁に問い合わせして確認できます)を通して、相手方に申し入れる形になります。 ただ、いまだに起訴されていない、在宅捜査の段階でしたら弁護...
刑事事件手続として進行している場合、(示談の経緯を踏まえた)相談者さんの被疑者に対する処罰意思を検察官に伝えていくことは可能です。 また、民事上の損害賠償請求を行う場合、相手方が任意に支払いに応じてこなければ、訴訟や調停等の法的手続...
実際に盗まれた現金+そのことによって生じた経済的な負担、というのが合理的な解決金の相場ですが、おそらく高くて2~3万円でしょう。
相手と交渉をして返済についての話をするほかないでしょう。 職場に何度も連絡をしてくる場合は、警察へ相談するという場合もあり得るかと思われます。
20歳未満の犯罪行為は少年法に基づいて対応されることになります。 警察の捜査、検察への送致、家庭裁判所への送致、家庭裁判所での少年審判というのが一般的な少年事件の手続となります。 この手続きの内、家庭裁判所の調査においては就学児童の在...
質問者の方のコメントですと、警察は微罪処分と考えていると私は受け止めました。弁護士に依頼せずに対応することはリスクがあると私は思います。 よろしくお願いいたします。
ご自身が納得できるということであれば10万円ということでも良いと思われます。実際に特に被害もなかったケースにおいて、10万円程度で話がまとまるものもあります。
起訴猶予処分の取消でなく、一度「起訴猶予」となった処分について被害者側が検察審査会に異議を申し立て、その後検察官による再捜査が行われ、最終的に起訴された事案ならば経験があります。 交通事故や侮辱罪、器物損壊罪のような比較的軽微な犯罪は...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
【①】について 他人の靴を質問者の方の靴と間違えって履いて帰宅したとのことですから、その行為自体は窃盗罪の故意を欠くものとして窃盗罪は成立しないと思います。ただし、気づいてから3か月間そのままにしていたことについて横領罪が成立する可能...
窃盗をしたことを事情聴取で認めていれば逮捕はないと思います。逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある時になされますが、認めていればどちらの要件も通常満たさないためです。もとより金額が多額とかの特別の事情があれば別ですが。 回答になってい...
示談をした場合は,相手の量刑としては軽くなる可能性があるでしょう。1万円という金額に交渉の余地がないのであれば,その金額を受け入れて示談をし相手にとって有利な情状とするか,1万円を拒否して示談を受け入れず処罰を求めるかということとなる...
必ず弁護士に依頼しなければならないということはなく、貴方自身が国選弁護人の先生に連絡することに問題はありません。 もちろん、国選弁護人の先生はあくまでも被告人の利益を図る立場ですので、示談の内容についてご不安があるようでしたら、示談書...
精算せずに商品を持ち出したことは質問者の方も認めており、防犯カメラ映像からも明白ですが、質問者の方は間違って精算せず万引・窃盗の故意はないとのことですから、理論上は窃盗罪は成立しないと思います。間違って精算し忘れたことを引き続き主張し...
担当刑事さんの話がすべてかと存じます。今後はご自身の言動にご注意ください。
被疑者段階で、捜査側の証拠を閲覧することは弁護人であっても困難です。 被疑事実の取調べに対し、祖父さんが、記憶に即して事実を正直に話されることを検討ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
相手方は盗難被害について質問者の方が行ったと考えて、民事で損害賠償請求訴訟を提起しようとの考えかと思います。民事訴訟でも被害にあった相手方が質問者の方が盗難したとの立証責任を負うことになりますが、その立証は容易ではないように思います。...