コインランドリーの外で下着を拾い持って帰ってしまいました…
元警察官の弁護士です。 状況的には被害に気づかない可能性もあり得ますが、下着が1枚だけ無くなっていたということで被害届を出す人もいるのでなんとも言えない状況です。 元の場所に戻しても、事後に発覚すれば、ではなぜ一度持ち去ったのか?と...
元警察官の弁護士です。 状況的には被害に気づかない可能性もあり得ますが、下着が1枚だけ無くなっていたということで被害届を出す人もいるのでなんとも言えない状況です。 元の場所に戻しても、事後に発覚すれば、ではなぜ一度持ち去ったのか?と...
元警察官の弁護士です。 「自分のカバンに自分の指紋ではないものがあり」ということは逆に言えば誰の指紋か特定されていない可能性も大いにあります。 また、状況からすると、そもそも窃盗未遂にすらならない可能性が高いので、もしもその友人では...
①家庭裁判所への送致、処分を受ける可能性 ②学校側から処分を受ける可能性 ③損害賠償請求を受ける可能性 などが考えられます。
ペットはあくまでも物として扱われます。 任意での返却が期待できない場合は、裁判手続によって返却を求める方法があります。 かなり難しい手続になりますので弁護士に対応をご依頼いただくことをご検討ください。 なお、通常は数十万円程度の費用...
相手方の言うところの指紋鑑定がされた話が本当か、即座には信じがたいところです。 また、いかなる犯罪として被害申告をしたのか確認した方が良いかもしれません。 鞄の中身を盗んでいないので、刑法上の犯罪行為には該当しておらず、被害届の受理自...
今、おそらく内偵調査がかかってるとおもいます。 理由は今日、近くの駐車場に事件を起こした地域のナンバーの車が停車していました。車種はステップワゴン、年式は13年落ちくらいです。中は無人でしたが内偵車両で間違いないでしょうか? →申し...
非常に身もふたもない言い方となりますが、すでに解決済みの事件(特に本件は刑事未成年であり、家庭裁判所が関与する手続が今後考えづらい)において、相手の要望通りに支払うメリットは全くない状況です。 一般論として、刑事事件で示談を念頭に置...
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科が...
身柄拘束のない在宅事件の場合は、捜査の進展に時間がかかる傾向がありますので、そのようなケースもあり得ます。
指紋鑑定で、ご質問者の指紋と財布に付着した指紋を照合する際には、対照となるご質問者の指紋も採取する必要があります。 警察に財布を持って行って指紋鑑定が実際に行われるか否かは不明ですが、仮に実施されてご質問者の指紋が検出された場合は、窃...
心中お察しいたします。相手が人としてどうかと思うところはあります。 ただ、残念ですが、これまでの実務では、最大でも靴の代金+アルファ(最短で靴を買えるまでの不便の補償)くらいまでしか請求できません。それ以上の条件であれば、むしろ「相手...
窓口での納付、ATMを利用した納付などが可能ですが、いきなり窓口に行っても手続は進みません。 供託の法的根拠等を供託申請書に記載する必要があります。 より詳細な事項についてお聞きになりたい場合、法務局ないしは最寄りの法律事務所にお問...
警察側としては、被害者からの被害申告が取り下げられるので捜査の手間を省こうとしているものと思われます。 取り下げを希望されない場合は、被害を申告する意思及び犯人処罰意思は変わらないため被害届は取り下げない旨、警察官に伝えると良いでしょう。
お困りのことと思います。 トイレで紙幣のみ抜き取られたとなると、店舗内の防犯カメラ映像を見ても誰を追跡すべきか特定できず、捕まえることはかなり難しい印象です。 もし犯人が同一店舗で複数回の犯行を行なっている場合は、他の犯罪で検挙された...
ないとは言い切れませんが、すでに2年経っていることから、警察から連絡が来る可能性は低いように思います。
警察とすれば、10万円の窃盗被害は少額ではないものの、職場内のことでもあり謝罪と賠償がされれば事件化せず介入しない、という様子見のスタンスを取っていることが考えられます。(窃盗や横領の被害は日々多発し、警察としてもマンパワー的に捜査を...
ご質問に回答いたします。 ご記載のとおり、財布を触っていたことはマイナスですが、 実際にお金を取っておらず、当然、取ったところ自体は見られていないのですから、 荷物検査の結果お金が出てこなかったことを合わせて考えると、 盗んだことに...
概要が類似した事案の弁護経験があります。この時は被害者が警察に被害届を出して警察に受理され事件となり、私は被疑者弁護として示談をして事件化なしで終わりました。 質問者の方の被害届を警察が受理するかどうかは証拠関係を警察がどうみるかです...
元警察官の弁護士です。 落とし物の届出に留めて被害届受理しないことはたまにあるようです。 数日経過しても発見されていないのであれば、落とし物ではなく、結局最後は誰かが持ち去ったとしか考えられません。 そのような説明をして、被害届を受...
不法投棄の自転車だと思って乗ってしまった行為は,刑法的には占有離脱物横領罪に該当します。 被害者の方が警察に申告するかどうかですが,申告するには割と大変であったりします。自転車がなくなったままであれば申告される可能性は多いと思いますが...
示談書という書面を作成するメリットがあるのは、加害者側(支払い側)です。 通常は、示談書によって、捜査機関に対して有利な情状の証拠として提出したり、あるいは、示談書に精算条項をいれることで、被害者側からの追加請求がされなくなるというメ...
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
ご記載の事情で刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。釣り銭を自分のものしようとする意思がなかったことからすれば、ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
アルコール呼気検査はしているとの前提でコメントします。自首でも裏付けはすると思いますが、防犯カメラ映像まで調べるかどうかは私には不明です。友人に誘われたかどうかはその友人に事情を聴くことはありえると思います。 自転車窃盗の方は今後も警...
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士の藤本顯人です。 現状、記載されている事情を踏まえ、また、在宅ということであれば逮捕・勾留される可能性は非常に低いと思います。 ご不安であれば、一度直接法律相談をすることをお勧めいたします。
現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 現行犯的に当日捕まったものの、在宅となった場合には、当日は、簡単な書面の作成(いついつ、何を、どうして万引きしてしまいました、という程度のもので1枚程度)で終了する...
元警察官の弁護士です。 職場内での窃盗事件ということですが、防犯カメラや目撃されたような状況がない限り、結局誰の犯行かわからないので犯人不明として迷宮入りになると思います。 今回の事件では、発見されるまでの間に、不特定多数の人が財布...
他県の検察や警察が当該窃盗についてどの様な判断を行うかを断定的に予想することは困難です。 既にお住まいの県で刑事手続に係属している事件があることは、他県の警察も把握しているでしょう。 当該事件が、他県の警察から他県の検察に送致される可...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...