在宅捜査から留置。。。
大丈夫ですよ。 その考えで。 終わります。
大丈夫ですよ。 その考えで。 終わります。
個別事案がどのように処理されているかは、掲示板上で概要だけお伺いして分かる内容ではありません。 特にご自身でも「記憶が曖昧」などと言われている状況で、どこまでお話を信用しても良いかもわからないのに、何があったのか、どのように処理された...
被害届を出さなくても、相手方に対して損害賠償請求を行うことは可能です。 最終的に、被害届を出して、相手方に刑事処分を求めるかどうかは相談者さんの娘さんの判断次第になります。 ただ、刑事事件として相手の男性が捜査対象となっていること自体...
ご質問ありがとうございます。 訴えることはできます。 刑事事件については、警察に被害届を提出して、警察に動いてもらうことが考えられます。 警察が動いた場合は、相手に対してお金の支払いを求める民事上の請求をしなくても、 相手から、示談...
個人でも相談者さんが債務者の資格を満たせば供託は可能です。 供託をした後、供託金を受け取るか、受け取らないかは被供託者(被害者)次第となります。 検察に対して弁済する意思があることを示したい場合、供託金取戻請求権を放棄するのが望ましい...
質問1 自白した店舗については、防犯カメラを確認される可能性が高いと思われます。 話していない余罪については、被害届が出ていて、相談者さんの犯行と同傾向であれば余罪として捜査される可能性はあるでしょう。 質問2 被害総額が三桁に届く...
転売目的ということを考慮しても初版でいきなり実刑判決が出る可能性は低いように思われます。
家宅捜索まではないでしょう。 家族のPCなどは提出を求めないでしょう。 取り調べに対する真摯な対応と、被害者に対して誠実な対処をすれば、 今回は、実刑はないでしょう。
示談金は基本的には被害額と同額ということになります。 1店舗目の被害額が分からない場合には、盗んでしまった物品とその販売価格をすり合わせることで被害額を算定することになります。 ご指摘の事情であれば2店舗合わせて10万円程度は準備する...
店員の言葉を直接聞いた人に名乗り出てもらうことができれば、(強盗についての)濡れ衣を晴らすことにつながりそうです。あるいは、防犯カメラにでも映っていて、動画が残っていてくれれば、決定的です。事後強盗致傷となると、かなり罪が重くなるので...
親族相盗例として、刑事事件とはならない可能性はありますが、民事上の返済義務は残りますので、お金を返す責任を免れるということは困難なように思われます。
>前科2つ いずれも飲酒運転 執行猶予つきで2年前に執行猶予は終わってます >私電磁的はカードスキミングして合計33万買い物して10万返済済みの状態で示談しました >事件の詳細は私電磁的記録不正作出 窃盗 無免許 無車検 無保険です ...
侵入盗のようですが、 売却した人物と犯人が同一であるかをまず捜査することになろうかと思います。 (指紋や足跡など) 別人物であれば、盗品等関与罪に問えるかどうか(譲渡、運搬、保管、あっせん)を捜査することになるでしょう。 どういう経由...
法律的には詐欺罪に該当する可能性があります。 一人頼めば全員が飲めると思った、という弁解は、警察・検察の聴取を受けた場合、多くの場合信用されず、「一人しか飲むことが許されないことは分かっていた」と認定されるからです。 とはいえ、万引き...
あなたには、前科も前歴もついていないし、警備員のつきまといは気のせいと 思います。 警察から犯罪者にされたということも、まったくありません。 かつて、社長が、あなたを、調べさせた行為は行き過ぎですが、3年の時効が 過ぎてますね。
被害額を捜査機関が証明できないものは立件しないのでないかと見込まれます。 本人様の意向によるところかと存じますが、弁護人の選任を視野に入れ、秘密の守られる法律事務所で相談されることをお勧めします。
現在、捜査手続きが進展しているのは被害届が出された事件が主であると想定されます。 経験上、捜査機関は余罪の捜査につき、事情聴取を踏まえて捜査の端緒とし捜査を開始する印象があります。 在宅事件ですので、身元引受人としてご両親に捜査機関...
1,示談するといいでしょうね。 2,示談です。 3,少年なので家裁に処分権がありますが、いくらか処分が軽くなるでしょう。 4,少年なので家裁送致後、4週間、観護措置が取られる可能性が高いです。 また、家裁調査官が、学校での成績や素行な...
少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で...
記載内容を見ると、刑事罰を免れるための詐病という印象しか抱けません。 ・「そもそもお金に余裕がなく行ってしまった犯行なので…。」など
一般論ですが、正当な理由なく不出頭を繰り返した場合、在宅事件から身柄事件に切り替わる可能性もあります。 海外留学の計画があるなら、出頭が困難になる可能性があることを申告し、捜査機関に事前に理解を求めるべきと思われます。
以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。 ...
「知人」自身に親族関係(刑法257条1項)がなければ、罰せられるとされています(大判大正5年7月13日)。
お伺いしているかぎりのご事情ですと、販売予定がなくとも会社の物を勝手に持ち帰ったとのことですので、管理権限等の事情に応じて窃盗罪または業務上横領罪等が成立する可能性はあるように思われます。 (窃盗罪等が成立する場合だと、持ち帰っている...
贈与でないことが証明されたら贈与税はかからないと争えます。 しかし、所得税がかかる可能性があります。
公開相談の場で、弁護士費用の見積もりについて回答することは難しいかと思われますので、個別にご相談された上で確認されるのが良いかと思われます。
挙げていただいてる事情からすると、犯行について一切知らず、指示としてないとのことですので、共犯にはならないと思われます。
最終的には、担当の検察官の判断ですので、なんともいえませんね。 先に挙げた事情に加えて、被害者が「厳罰を希望する」と言ってるとか、被害額なども考慮されます。 起訴猶予の可能性もないとはいえません、という程度のご回答になってしまいます。
刑事事件の問題とはならないでしょう。相手が対応しないとなると、民事裁判において、所有権に基づき返還請求を行う必要が出てくるかと思われます。
証拠は、「何を証明しようとしているか」との関係によって意味を持つかどうかが決まります。 そのやり取りが刑法上の窃盗罪の有罪を立証する証拠として意味を持つかと問われれば、全く意味がないと言わざるを得ません。 他方で、「被疑者が被害者...