中学3年、前科持ちで自転車窃盗
中学3年です。
先程、自転車の盗難で息子が捕まったと連絡がありました。
息子は中学2年の頃に非行に走り、14歳未満時に万引きで2回、14歳になってから麻薬で送検されました。(麻薬は先輩が捕まり、その時車に居た4人でしたということになってるようです)
その事件後、気持ちを入れ替え、非行少年達とも縁をきり3年になってからは無遅刻、無欠勤で学校生活を頑張ってます。
今回の自転車の件で、捕まる可能性はあるのでしょうか?また受験生ですが、中学生や高校に連絡がいくのでしょうか?
(麻薬の件は、学校通達がありました。2年生の時に担任に怪我をさせたのを最後に学校ではトラブルを起こしてませんが、この件も警察に連絡はしてあり、今後学校生活において物や人に危害を加えた際は対応は警察になってます)
今、気持ちを入れ替えて頑張ってるだけに、、、とても残念で、先が不安で仕方がありません。
少年法第41条は「司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。」と規定し、少年事件について全件送致主義を採用しています。
したがって、少年が犯罪を犯した場合、警察の捜査後に、検察庁が事件を家庭裁判所に送致することになります。
逮捕の有無は、逃亡の虞や罪証隠滅の虞がある場合に、警察によって判断されます。
少年事件では共犯関係が認められる場合に、逮捕措置が取られることが比較的多いと思われます。
また、家庭裁判所に事件が送致された場合、就学児童については家裁調査官が学校に調査に入ることが多い印象を受けます。
他方で、少年事件で罪を犯した疑いが認められた場合でも、極めて少数ですが警察限りで取り扱いが終了し、検察にも家庭裁判所にも事件が送致されないケースが存在します。
具体的には、放置自転車の乗り逃げ、被害額が僅少な万引き・置き引き等、他の犯罪と比較して悪質性の度合いが少ない事件が対象となります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。