起訴猶予取り消しについて
起訴猶予処分が取り消される場合はどのような場合ですか??再犯や、被害者への接触も無しに取り消され起訴されることはあるのでしょうか???例えば監視下で暮らすと言いながら独立し家を出た場合など。
その後の行為により検察官の判断で起訴猶予が取り消されるかどうかは、ケースバイケースです。ただ、一般論としては、よほどの場合です。これとは別に、検察審査会で2度「起訴相当」の議決があった場合には、検察官の判断とかかわりなく強制起訴となります。
起訴猶予となった場合でも、当該犯罪の時効が完成するまで、事件について新たな証拠が発見されたり、あるいは起訴猶予処分が相当でないと判断させる新たな事情が生じた場合、公判請求(起訴)されることがあります。
詳細についてお知りになりたい場合、相談者さんが起訴猶予処分を受けた事件の背景事情等を聴き取る必要がありますので、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
上記、ご参考ください。
起訴猶予処分の取消でなく、一度「起訴猶予」となった処分について被害者側が検察審査会に異議を申し立て、その後検察官による再捜査が行われ、最終的に起訴された事案ならば経験があります。
交通事故や侮辱罪、器物損壊罪のような比較的軽微な犯罪は、検察官による初動捜査がかなり手抜きのいい加減な捜査がされる場合があるため、上記のような経過をたどることは珍しいことではありません。
起訴猶予後の再犯の場合には、既に一度起訴猶予となっていたとしても、再度捜査の上、起訴されることは当然にあります。