未成年万引きを繰り返し書類送検
高校1年生の息子が4回万引きしました。1度目は銃刀法違反で捕まりましたが、その際に所持していた包丁2本が万引きしたものでした。2度目はピアスを万引き、自転車を窃盗、3度目はサラダチキンを万引きしました。家庭裁判所に警察が書類送検しました。8月末か9月頃に呼び出しがあるそうです。息子は保護観察か鑑別所か更生施設のどれかになる可能性があるそうです。保護観察で済んでほしいのですが、弁護士さんの見解を知りたいです。よろしくお願いいたします。
少年事件においては、非行事実の態様や回数、被害額等も当然に少年の処分に対する判断要素となります。
他方で、少年の可塑性も重要な判断要素となります。
可塑性とは、未成年、すなわち少年は、まだ人格形成の途上にあり、教育や環境の変化によって良い方向に変わる可能性が高いことを意味します。
可塑性を判断する重要な要素として、学校の生活態度(出席状況・成績・生徒指導・クラブ活動)、家庭内での生活態度、交友関係、家庭環境(家族構成)、前回事件から今回の事件までの生活態度・監督状況等も重視されます。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談だけでも検討ください。
上記、ご参考ください。
はじめまして
元警察官弁護士の藤本顯人です。
お困りかと思います。
過去の非行歴や補導歴は、審判に際して、少年の処遇を決める上で重視されます。
今回、息子さんは、1度目は銃刀法違反、その際に所持していた包丁2本が万引きしたものだったこと2度目はピアスを万引き、自転車を窃盗、3度目はサラダチキンを万引きということで、最近の非行状況が進んでしまっていると判断される可能性が高いです。
また、家庭での監護の状況はいかがでしょうか?
ご両親揃って或いはこれに準じるような監護がなされていますでしょうか?事件前後の指導状況はいかがでしょうか?
さらに、学校への通学実績や生活態度なども幅広くみられます。
今後は、家庭裁判所が審判の前に、息子さんを鑑別所にて観察するかどうかの判断を下すと思います。そして、現状の様子からみて、その可能性が高いと思われます。鑑別所における生活態度や反省状況も、今後の審判において裁判官が保護観察処分にするか、少年院へ入院させるかの判断をする上で重視されています。
なお、保護観察処分とは、保護観察官や保護司の指導のもとで、日常生活を送りながら約束事を守り、更生を目指していきます。
少年院送致は、一定期間少年院へ入院し、更生を目指します。
いずれにせよ、最寄りの弁護士による適切なサポートを受けることが大切かと思います。
ご参考になれば幸いです。