車上荒らしの加害者が示談をキャンセルしてきた
自宅駐車場で車上荒らしにあって現行犯で捕まえました
すぐに見つけたこともあり被害はありませんでしたがしらない他人が運転席に座り助手席の荷物を物色していて気持ち悪いし腹立たしく一緒にいた彼女も深夜だったこともありトラウマになって夜自宅前の道を歩くのが怖くなりました
犯人側弁護士から10万円での示談がありましたが納得いかないまでも犯人にも生活があると思い20万円を提示して準備するからと日を改めることになりました
示談交渉の前日にお金の準備ができましたと連絡があったので彼女にも話しメンタルケアも兼ねて色々予定を立てました
示談交渉当日の朝になり相手側からやはり示談はしないと連絡がありました
予定したこともできなくなりだったら最初から示談とか言わないでとさらに彼女は落ち込んでしまいました
こちらとしても休みを取って時間を作ったりと暇なわけでもないのでとても苛立たしいでしコロコロと意見を変えて被害者のことをなめている、全く反省していないとしか思えません
示談金や慰謝料として請求することはできないのでしょうか?
弁護士費用のほうが高くなりそうですが相手に請求できないのでしょうか?
慰謝料も弁護士費用も請求すること自体は可能ですが、裁判を起こした場合に裁判所が認めてくれる弁護士費用の額は、裁判所が認めた慰謝料の額の1割程度です。
刑事事件手続として進行している場合、(示談の経緯を踏まえた)相談者さんの被疑者に対する処罰意思を検察官に伝えていくことは可能です。
また、民事上の損害賠償請求を行う場合、相手方が任意に支払いに応じてこなければ、訴訟や調停等の法的手続を取る必要が生じます。
ただ、民事訴訟等の法的手続きを検討する場合、
物理的な損害が発生していないという事ですので、相手方に請求できる損害(精神的損害等)およびその価額を検討する必要があります。
また、法的手続には相応の時間・費用・労力が必要であり、仮に勝訴した場合でも相手方に資力がないこともあり得ます。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討いただければと思われます。