加害者側弁護人からの示談金1万円
去年夏の連続ひったくり事件のときに、バッグをとられました。犯人は以前にもひったくり100件位やっていた中年男性で、懲役にいくはずなので今は拘置所にいます。
今日、加害者側国選弁護人から電話があり、示談金1万円と謝罪文で示談してほしいと言われました。 さすがに1万円はあり得ないと思い、被害者30人近くいるけど全員1万円なのかと聞いてみると、犯人の私共も元会社の社長さんに頼みこんで1万円を出してもらったと繰り返されました。
バッグを盗られたとき、その数分前にATMで預金をしていたので、現金自体は数千円しか入っていませんでしたが、バッグや財布だけ返ってきたものの全てブランド物なのでその2点だけで60万円、捨てられた中身の小物だけでも50万近い損害でした。
ひったくり累犯だから財産もないのだろうとは予想していましたが、さすがになめられているというか怒りが更にぶり返しました。
ですが民事裁判を起こしても相手に支払い能力がないのなら泣き寝入りになりそうですし、どうしたらいいのか教えていただけませんか
残念ながら,支払い能力もなく,示談の際にも1万円しか提示できない経済状況となると,損害額の賠償請求を行い回収をすると言うことは現実的ではないように思われます。
ご回答ありがとうございます。そうなのですね泣
示談を蹴ったところで情状酌量の余地にも関係しささそうなら大人しく受け入れた方がいいんですかね、何度もすみません
示談をした場合は,相手の量刑としては軽くなる可能性があるでしょう。1万円という金額に交渉の余地がないのであれば,その金額を受け入れて示談をし相手にとって有利な情状とするか,1万円を拒否して示談を受け入れず処罰を求めるかということとなるかと思います。
ニュースにもたくさんなっていて共犯がいるとも聞いたのですが、共犯の事は一切言われませんでしたし、たぶん金額交渉の余地はなさそうですね。
2.3日以内に決めて折り返すと伝えたので、また電話する際 示談を拒否しようと思います。
ありがとうございました
刑事事件における示談金額は、交通事故のような判例の蓄積に基づく計算式により計算されるものではなく、被害者の方が加害者を許してもいい、刑事処罰を望まないと思える金額が示談金額となります。その意味では質問者の方が納得できれば示談されればよろしいですし、納得されなければ示談しないことになります。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。