漏水事故で、業者のミスなのに私自身が損害賠償するのを避けたい
質問 私が自腹で損害賠償をすることを避けるために、被害者に対してどのような対応をとればよいでしょうか? 業者のミスなら、業者に請求するように伝えてみてはいかがでしょうか(民法716条本文)。 (注文者の責任) 第七一六条 注文者...
質問 私が自腹で損害賠償をすることを避けるために、被害者に対してどのような対応をとればよいでしょうか? 業者のミスなら、業者に請求するように伝えてみてはいかがでしょうか(民法716条本文)。 (注文者の責任) 第七一六条 注文者...
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
どのくらいの負債があり、どの程度の資産(売掛金、什器備品等)があるかわかりませんが、決算書や税務申告の書類等をお持ちになって、弁護士に面談でご相談された方がよろしいかと思います。
リフォーム工事の注文者である上階オーナーに何らかの過失があれば話は別ですが,請負人である業者のミス工事が原因で漏水が発生したということであれば,業者が不法行為責任(損害賠償責任)を負うことになります(民法716条,709条参照)。 ...
刑事罰は極めて難しいので、そのアプローチは止めた方がいいと思います。 今のご実家の土地建物はTOKUMEIさんの夫の名義になっているということでいいでしょうか。そうだとすると夫が所有権に基づく土地建物の明渡請求訴訟を提起するか、調停申...
私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
引っ越しの際、家電は相手が欲しいと言ったので譲ったのですが、処分代を出さないといけないのでしょうか? 相手が欲しいと言って譲ったのであれば、相手の物でしょうから、相談者が処分代を支払う必要はないと思います。
依頼された仕事を終えたことを証明するには、立ち会ってもらうことが 一番でしょう。 写真と言う軽微な不履行を理由に支払いを拒否することはできません。 関係法律は、民法のほかに下請け代金遅延防止法でしょう。
現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償...
この条文で、部屋の賃貸借期間2年の自動更新に連動して、連帯保証人も引受承諾確認することもなく自動更新されていた事になるのでしょうか。 保証人の責任がなくなるような特段の事情(定め)がなければ、更新後についても責任を負うというのが判例...
交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくこと...
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
>この物件を、12月から、別の従業員②が住むことを検討しています。 このような場合、どういった手続きが必要でしょうか。管理会社と新たな契約が必要でしょうか。 また、どのような費用がかかるのでしょうか。 借主は会社で、物件の使用者が変...
入る時に写真をといいのですが、多くの人はしませんね。 現状は、あなたが入居したときの状態ですね。 国土交通省から現状回復ガイドラインがでてますので、 それを勉強して、負担すべき費用の交渉をする人が増え てますね。
メールでいいですよ。 証拠になりますから。 司法書士、行政書士ですね。
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
弁護士はそれぞれ考えが、多少は異なりますので、 実際に何人かに、直接、面談されるといいでしょう。
ここに置いたら汚れてしまうことが分かってすぐに解約されたであれば、その際に告知義務違反で仲介手数料や礼金を戻してもらえる可能性はありました。近隣で代替駐車場がなければ腹立たしくても使い続けるほかないので、やるせないというお気持ちは理解...
保険の適用があれば、それに越したことは ありません。 管理組合との力関係でしょうね。
契約を解除して、相手の請求額を争うことになるでしょう。 解除理由を検討することになるでしょう。 まずは調停がいいでしょう。 地元の弁護士に直接相談する事案ですね。
本件の場合、破壊の原因はあなたではなく、元の従業員で、 あなたにとっては予想もできず不可効力で生じた損害です から、あなたが損害を賠償する義務はないと思いますね。 管理に過失があれば、別ですが。 したがって、金額の交渉は可能でしょう。...
法テラスの民事扶助制度は、「経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行」ってくれる制度です(法テラ...
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
争ったらいいですよ。 国土交通省から、原状回復マニュアルが公開 されているので、それに沿って、反論を考えて ください。
◆「減価償却」の意味 書いてらっしゃるように、建物等の価値は時と共に減るので、 手に入れたときの費用(取得費用)を、定められている耐用年数に合わせて 費用として計上していくことを意味します。 ◆原状回復との関係 建物で原状回復...
かなり微妙なケースですが,害虫駆除を求めることができる可能性はあります。所有者の管理責任というよりは,あなたの土地の所有権に基づく妨害排除請求権という構成が近いと思います。何れにしても一度,所有者の方に連絡を取ってみてからでしょうね。