弁護士特約を使った際の過失割合について
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
1 相談者が傷をつけた場合には賠償義務があります 2~3 故意がないので犯罪には該当しません 4 特に問題ないでしょう
慰謝料は精神的苦痛を被ったことですから、被害を被った苦痛、 警察に被害申告に行かざるを得なかった苦痛、欠勤せざるを得 なかった苦痛、新規発行の手続きをせざるを得なかった苦痛、そ れらを総合した精神的苦痛でしょうね。 したがって、被害に...
厳密には当て逃げになります。 警察への報告義務は、事故の相手方との関係ではなく、行政上の義務ですので、相手方が合意していても免除されません。 ただ、最終的な処分を決める場面では双方が合意していたという事情をもとに処分が軽くされる可能性...
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の...
個人での取引履歴の請求に回答がなされることはないと思います。 弁護士法23条に基づく請求については、金融機関ごとに対応はバラバラですが、回答日時点の口座残高の回答には応じても取引履歴の回答は拒否するという金融機関が多いと思われます。 ...
自転車の事故当時の時価額を請求することができますが、新品に買い替えさせることはできません。 ただ、自転車あたりであれば時価額の算定が困難ですので、新品価格程度で請求することが一般的でしょう。 弁護士に依頼して請求した場合には、先生に...
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、お近くの弁護士と直接での面談をし、その際に助言を求めるのがよいでしょう。
請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。
スプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいよう...
加害児童自体は民法712条に基づいて責任無能力者とされ、加害児童の両親(加害児童の親権者)に民法714条の責任を追及できる可能性があります。また、学童保育所側のお子さんたちの監督体制に過失がある場合、学童保育所側が責任を負う可能性もあ...
>>車の名義が元旦那のまま等だと、こういったことは可能ですか? 自賠責は車両についている保険という意味合いが強いので可能でしょう。 >>まずは母の保険で治療費や車の修理等を賄って、後日保険屋から先方へ請求が行くと言う流れでしょうか?...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
刑事事件にはなりません。 ただし過失があるので、看板の修理代については責任があります。 お店の人の感じからすると、不問になりそうですね。
内容を詳しくみてみないとわかりませんが、保険会社提示の時価額をアップさせることも可能なケースもあります。 なお、対物超過修理費用特約については、被害者の方が車を修理すること、が要件となっているため、修理しないで160万円を賠償してもら...
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
>夜分すいません ここからのご回答数と 人柄に惹かれてのご相談です、よろしくお願いします。 >以上を踏まえてでも私がもし弁護士先生に依頼した場合 受けていただける可能性はあるのでしょうか? 公開相談への投稿でよろしいのでしょうか?
訴訟を起こして下さい。それでも支払われなければ、判決を得て、勝訴(又は一部勝訴)ならば財産を差し押さえることができます。当て逃げが自動車で行われ、加害者がその自動車の所有者であれば、それを差し押さえることもできる可能性があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、買い替えまでは認められませんが、本件の場合、納車当日とのことですので、修理費に加えて、評価損が認められる可能性はあるかと思います。 いずれにせよ、まずは相手方の損害保険会...
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。 自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代...
警察に事故を届けることが必要です。 診断書の写しも必要です。 あなたの損害を集計することも必要です。 相談に行くことも必要です。
一度お近くの法律事務所にて相談されてみてはいかがでしょうか?具体的な事実関係を踏まえた、色々なアドバイスをもらえるのではないかと思います。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...
残念ながら、裁判所の物損に関する考え方が、 ・修理によって機能的/外観的に現状回復できれば十分 ・車両価値の減額分の賠償(評価損)については、要件(車両が新しいこと、骨格部分まで損傷していることなど)を満たしている場合に修理費の20~...
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判...
一般的なご回答になりますが、基本的には着手金の返金はありません。弁護士によってはそれまでの依頼の経過や仕事内容を考慮して、着手金の一部を返金する場合もありますので、一度ご依頼されている弁護士に相談するのがよいと思います。
供託寄付という制度はありません。 贖罪寄付は、あくまで寄付です。 供託は、被害者が受け取らない場合に、法務局に預かってもらう制度です。 贖罪寄付をした場合は、別途支払わないといけません。