供託寄付の行き先と賠償金請求の民事訴訟について
刑事告訴されたあとに損害賠償の民事訴訟を起こされたとして、刑事告訴の段階で示談不成立・供託寄付200万を行っており、民事訴訟で損害賠償150万の判決が下った場合、供託寄付から150万払われるのですか?
それとも新たに150万支払う(結果的に被告側が350万支払となる)のでしょうか。
例えばですが、示談交渉する→被害者が断る→供託寄付として200万出す→被害者が受け取る→示談交渉が始まるor損害賠償請求をされる、ということもありえるのでしょうか。
刑事告訴の段階で示談不成立・供託寄付200万を行っており、とのことですが、供託を行ったのでしょうか?、贖罪寄付を行ったのでしょうか?
供託寄付という制度はありません。
贖罪寄付は、あくまで寄付です。
供託は、被害者が受け取らない場合に、法務局に預かってもらう制度です。
贖罪寄付をした場合は、別途支払わないといけません。
A先生、B先生、ありがとうございます。
単語を勘違いしておりました。
供託を行った場合です。
とすると、法務局が積極的に払ってくれるわけではありません。
被害者に積極的に請求してもらう必要があります。
供託したことを通しているはずですが、していない場合、動くとやぶ蛇になることもあるでしょう。
その場合、被害者に請求されたら、まず自分で支払い、法務局から返してもらうという流れになろうかと思います。
法務局に、どのような場合にどんな手続、どんな書類で返却してもらえるか、事前に確認しておくといいでしょう。
ありがとうございます。被害者の方が、供託金を受け取ってから加害者に金銭を請求することは可能でしょうか?