越境に関する覚書が拒否されたら
本線ではなく引込線であれば電線を管理する電力会社に相談すれば、越境状態を改善していただける場合がございますので、まずは電力会社にご相談いただくのがよろしいかと存じます。
本線ではなく引込線であれば電線を管理する電力会社に相談すれば、越境状態を改善していただける場合がございますので、まずは電力会社にご相談いただくのがよろしいかと存じます。
法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。 土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、 当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。
仲介手数料は、契約成立で発生のところが多いかと思います。 ただ、業務としては、仲介相手を探して、条件を決めて、契約して、決済への協力までというのが多いでしょうから、決済の立ち合いまでしてない点をとらえて交渉するかですね。
相当な価格での売却なら問題ありません。 購入者が、法人でも個人でも、価格は変わりません。 依頼している弁護士に相談しながら進めるといいでしょう。
強行規定に反してはいないので、借主が同意すれば可能だと思います。 公正証書にする必要があるので、公証人に対しても説明することに なるでしょう。
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
証拠になりますよ。 これで終ります。
前土地の所有者名義で行うしかないと思います。 知人と名乗る人物のものだというのであれば、その知人は第三者異議手続という手続によって自分のものなので執行をやめてもらいたいというしかありません。 あえてその人を選択する必要はありません。...
弟が土地の売却代金を全額受け取った場合、そのうちあなたの持分に相当する金額を請求することは可能です。 それ以外の請求については、ここに記載されている事情からでは判断できませんので、気になるようであれば弁護士に直接相談に行かれた方がよろ...
支払いの事実を証明しなければならないのは確かに支払者側ですが、何も領収書だけが証明方法ではないとは思います。ご指摘のとおり、口座の取引履歴や現金払いを求めた経緯や記録に残るやりとり、その他の証拠との整合性から、証明できることはあるので...
差し押さえですね。 相手自身の固有の債務については、相手が負担するのが当然でしょう。 あなたが負担することはないので、計算書を見直すといいでしょう。
嘘の内容など詳細が分からないことには判断のしようがありませんので、一度弁護士に直接相談に行った方がよいかもしれません。
契約書に本件のような場合を想定した規定が定められていると思います。契約書を持参の上、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
税金の心配だけです。 売る方は譲渡所得税、買う方は、税務署から資金の出所のお尋ねが来ますね。 犯罪にはなりません。 世上、よく行われていますね。
一括請求になるので、借り換えができれば、一番いいですね。 ロ―ン残高より時価が上回っていれば、金融機関は、いつでも 回収可能ですから、応じてくれる可能性はあるでしょう。 当該銀行のほかに複数の金融機関に相談するといいでしょう。
警察から回答をもらった方が納得できるかと思いますので、一度警察に相談してみてください。
ご記載いただいた情報を前提とする限り、キャンセル料等の支払いは不要と思います。 そもそもその知人との間で売買契約が成立していないと思われますので、手付金等の支払義務も発生しません。 万が一として考えられるのは、”契約が成立すると信じさ...
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。 あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。
不動産屋が二重譲渡したのでしょうかね。 取得時効の主張もできそうですね。 土地の謄本をもって、弁護士に相談するといいでしょう。
裁判所の許可はあくまで実際に申立てされた方に関する借地権譲渡についての許可ですので、それぞれが別個に行う必要があります。 他の部屋の方も許可を得たいということであれば、他の部屋の方も同じく借地非訟手続を経る必要があるかと思います。
その場合は、旧貸主との間で使用貸借契約が成立していたといえる可能性があります。 賃貸借契約ほど借主は保護されませんが、借用貸借契約の場合も、貸主が亡くなった場合は、相続人が賃貸人の債務(借主に目的物を使用収益させる)を承継します。 そ...
なにか良いお知恵はないものか?と思い、こちらにご相談させていただきました。 ・・・土地の位置関係を調査・確認する必要があります。 分譲地で 道路が分譲会社の所有になっていたのであれば 囲繞地通行権が成立している可能性もあります。 弁...
あなたの考えでいいですよ。 義務者の地位の承継者を、相手にすればいいでしょう。また、 仮登記するときに、登記原因を証する資料が添付されていると思いますね。 申請書を、法務局で閲覧するといいと思いますが。
>裁判になった場合には、調停での話し合いの経緯の資料は裁判で使用できますか? 証拠としての利用は可能です。
現状有姿での引き渡しだからといって、契約不適合責任を問うことができないわけではないので仲介不動産会社の回答は間違っています。 しかし、中古住宅に付属している機械設備の不具合について売主が責任を負わなければならないかどうかはまた別問題で...
取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。
契約書の定め方によるところが大きいと思います。契約書を持参して、お近くの弁護士に相談されてみるのが良いと思います。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
補足いただきありがとうございます。 おっしゃるとおり,内容証明郵便等により通知を出すことで,訴訟準備のための6か月間の時効延長は可能です。 ただし,通知を出した後6か月以内に訴訟を起こす必要はありますね・・・
更新料の目安として、 更地価格×借地権割合×5~10% といわれています。 更新後に、借地権譲渡も可能なので、更新をされたほうが、数字上は 得になるとは思います。 まずは、地主の出方をみることになりますね。 不動産屋さんよりは弁護士の...