家屋を無断で解体した事は建造物損壊罪でしょうか?

建造物損壊罪についてお聞きします。

土地家屋の不動産を隣家Zより当家Aが売買契約書に基づき購入しましたが、Zに「そのうち買い戻すから登記しないでほしい」という話し合いがあり、不動産登記名義はZのままです。
当家は売買契約書は保管している状況です。
建造物は、築年数は家屋は築60年以上の木造です。

当家Aの孫のGが、その家屋を共同所有者に無断でGが解体しました。
家屋を無断で解体した事は建造物損壊罪になるのでしょうか?
Gは当方の叔父です。

Gの認識いかんですね。
他人のものと知っててやったのかどうか。
過失は処罰されないので。

他の共同所有者がいるの知っています。
家屋が解体される前に当方がGに相続協議をしましょう、と言ったにも拘わらず、それを無視して家屋を解体したんですから。

当方や他の共同所有者は家屋を解体した事は誰も知りませんでした。
解体後に連絡がきたので困惑しています。

>過失は処罰されない、と言われますが、もうやってしまった事は仕方がないという事でしょうか?

家屋が築60年以上になるのですが、建造物損壊罪になるのでしょうか?

他人性の認識があれば、処罰対象になるでしょう。

築60年以上になる家屋に関しては、築年数は関係ないという事ですね?

Gは無権代理人という事はないのでしょうか?

関係ないですね。
無権代理も関係ないですね。