瑕疵担保責任の請求ができるかどうかを知りたいです。

中古マンションを購入してすぐに水漏れが見つかりました。
かなり酷い状態の水漏れで、床下に水が溜まっており、周りの部屋にも被害が出ております。売主が依頼をしたリフォーム会社の施工を担当した者がいい加減な仕事をしたのだろうとの事でした。
水漏れの原因を探すために、床に穴を何ヵ所かあけており、穴をあけなければ原因がわからなかった事から、売主も買主も売買契約をする前に知ることが出来ない隠れた瑕疵にあたると考えております。
売買契約書の瑕疵の条項に、契約を締結してから2年の間に瑕疵が見つかり、契約を履行できない場合、契約の解除が出来、損害賠償を請求することが出来るとあります。
瑕疵のために住めなくなってしまった場合に、瑕疵担保責任を問う事が出来ると思うのですが、水漏れの場合は修理をすれば住み続ける事が出来るので、契約書にあるような契約を履行できない状態ではないのでしょうか?
私としては契約の解除、賠償金の請求、仮住まいにかかる費用の請求をしたいと思っておりますが、売主側が解除は出来ないと強気の姿勢なので、契約の解除が出来ない理由があるのではないかと不安な気持ちでいます。また、契約を白紙にしたい意思もあることは伝えたのですが、それについての反応は契約の解除は出来ないので裁判ですねの一言でした。
売主側の提案として、水漏れに関しての工事をする、仮住まいにかかる費用と賠償金としてお金を支払う用意はあるとの事でしたが、契約の解除の方向での提案はありませんでした。
売主側としては、これだけの提案をしているのに了承してくれないんですね、というような態度なので、現状で契約の解除がしたいと伝えたら、仮住まいの費用も出ず、賠償金も出ず、裁判になってしまうのではないかととても不安です。
長くなってしまったのですが、今回の件で契約の解除や費用、損害賠償の請求はできますか?正当な請求だと私は思うのですが、売主側としたら不当な請求なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

瑕疵の補修が可能な場合は、解除は認められない
というのが、裁判所の考え方のため、補修工事、
その他の提案に沿って対処された方がいいように
思いますね。
参考まで。