無断退店時の給与について

無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...

義両親との同居問題と未払い給料についての法的対策は?

理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。

勤務中の休憩時間と求人広告詐欺について

会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)

派遣社員としての給料未払いが続く場合の対処法は?

現段階では弁護士を介しての請求というよりは、労働基準監督署にご相談いただく方がよろしいかと思います。 労働基準監督署は、残業代など解釈の余地のある部分はあまり積極的に介入してくれないこともありますが、 賃金の未払いの相談はそれなりに相...

業務委託契約の報酬不払いについて。

契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...

フリーランスの報酬未払について

登記には法人の代表者の住所ものっていますので、登記簿上の住所に送達ができない場合、代表者の住所に対して送付することで手続きを進めることも可能です。

源泉徴収の還付金について。

あなたに対しても、ほかの人と同様に返還する必要がありますね。 会社に言うといいでしょう。 不当利得にあたるので、時効は10年でしょう。

退職の意向を無視され続ける場合の法的対応策は?

【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...

休日の退職面談で無給は違法?断れない場合の対策は?

労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上...

労働トラブルに関する法的相談及び対応について

ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...

給与配達遅れは違反?

給与の支払い時期(時間)について定めているのでしょうか? 何の違反に該当すると考えているのかわかりかねますが、違法ではないと思います。 支払の時間について定めているにも関わらず、それに遅れているのであれば契約違反ではあるかと思います。

給与遅延は違反になりますか?

厳密にいえば債務不履行となりますが、すぐに支払いがなされているのであればこちらから遅延損害金等の請求をすることは難しいでしょう。

退職後の給与立替金の支払い請求について

どのような書面が届いたのか不明ですが、11年前のものとなると、そもそも時効として消滅している可能性もあるでしょう。 一度状況を確認するために弁護士に個別相談をされても良いかと思われます。

業務委託契約の退職に関する相談について

業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...

契約書には記載がないけれど手当は支払われるべき!

ご質問者の言われる「責任者手当」とは一般的には「役職手当」と言われるものかと推察します。係る手当は企業が任意に従業員に支払うものですので、契約をしておかなければなりません。当然請求できる類のものではありません。

未払い報酬に関する相手への支払い督促及び少額訴訟について

少額訴訟がいいでしょう。 最初から義務履行地であるあなたの住所地の簡易裁判所を使えるので。 面倒になったら弁護士に直接相談するといいでしょう。 フリーランス保護法も、施行は、今年の秋頃ですが、参考になるので 調査するといいでしょう。

事務所との報酬に関する問題についての相談

報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...

有給休暇をとらせてくれない会社

有給を取得させないことは労働基準法違反なので罰金の対象にはなります。もっとも労働基準監督署が刑罰を科すかどうかは監督官の判断によるので何とも言えません。