給料未払いと相続放棄に対する法的対応と慰謝料請求について
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。
無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
あなたが、有給として申請すれば、有給休暇ですね。 申請せず、就労していたなら15日は、労働日ですね。
現段階では弁護士を介しての請求というよりは、労働基準監督署にご相談いただく方がよろしいかと思います。 労働基準監督署は、残業代など解釈の余地のある部分はあまり積極的に介入してくれないこともありますが、 賃金の未払いの相談はそれなりに相...
派遣元ではなく、派遣先で不正の指示を受けている事情というのは何かあるのでしょうか?(キックバック等) 上司とご自身は、詐欺罪や私文書偽造などの罪に問われる可能性(刑事)及び、給与の返還請求を受ける可能性(民事)が考えられます。
契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...
登記には法人の代表者の住所ものっていますので、登記簿上の住所に送達ができない場合、代表者の住所に対して送付することで手続きを進めることも可能です。
あなたに対しても、ほかの人と同様に返還する必要がありますね。 会社に言うといいでしょう。 不当利得にあたるので、時効は10年でしょう。
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
労働基準監督署で労災認定されれば、賃金を請求できますね。 監督署で相談されたほうがいいでしょう。 認定の手続きは、指導してくれます。
労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上...
給与については懲戒解雇されたとしても受け取る権利は存在します。そのため、もし支払いがされないような場合には催促をし、場合によっては労働基準監督署や弁護士に相談して回収を試みても良いでしょう。
ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...
雇用で進めていいですよ。 業務時間決まってるでしょ。時間給でしょ。 会社の弁護士は、業務委託と言うに決まっているでしょう。 終わります。
給与の支払い時期(時間)について定めているのでしょうか? 何の違反に該当すると考えているのかわかりかねますが、違法ではないと思います。 支払の時間について定めているにも関わらず、それに遅れているのであれば契約違反ではあるかと思います。
厳密にいえば債務不履行となりますが、すぐに支払いがなされているのであればこちらから遅延損害金等の請求をすることは難しいでしょう。
給料については会社側が一方的に相殺することは違法となります。そのため、天引きが労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反するものとして、全額の支払いをするよう求めることとなるでしょう。
どのような書面が届いたのか不明ですが、11年前のものとなると、そもそも時効として消滅している可能性もあるでしょう。 一度状況を確認するために弁護士に個別相談をされても良いかと思われます。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
ご質問者の言われる「責任者手当」とは一般的には「役職手当」と言われるものかと推察します。係る手当は企業が任意に従業員に支払うものですので、契約をしておかなければなりません。当然請求できる類のものではありません。
少額訴訟がいいでしょう。 最初から義務履行地であるあなたの住所地の簡易裁判所を使えるので。 面倒になったら弁護士に直接相談するといいでしょう。 フリーランス保護法も、施行は、今年の秋頃ですが、参考になるので 調査するといいでしょう。
報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...
まず、ご自身との契約は雇用契約だったのでしょうか(請求根拠の確認)? 勤め先に協力を求めるのは間違いでしょう。 ただ、勤務先がわかっているのであれば、 勤務先宛に訴状送達できますので、訴訟をご検討ください。
弁護士報酬が自由化されたからです。スーパーマーケットによって野菜や加工食品の値段が違うのと同じことです。
有給を取得させないことは労働基準法違反なので罰金の対象にはなります。もっとも労働基準監督署が刑罰を科すかどうかは監督官の判断によるので何とも言えません。
基本的に代表者個人には支払い義務があるわけではないため、会社に対して書面により請求を行う形となるかと思われます。
>会社に資産がない場合代表者の個人資産から未払い分を回収できることもあるのでしょうか あまり現実的ではありませんが、状況によってはできるようなケースもありえます。