失踪宣告・相続放棄・賃貸契約
1,いいですよ。その認識で。 2,提出していいですよ。 3,そのままでいいですよ。
1,いいですよ。その認識で。 2,提出していいですよ。 3,そのままでいいですよ。
被扶養者の状態によって扶養義務の方法や程度が変わりますね。 母親とAの折り合いが悪いなら、子ら三人で、扶養の方法を再検討することになるでしょう。 他の案はありません。 終わります。
依頼した場合の交通費について教えてください 裁判所までの交通費が報酬の他に必要と聞きました 裁判所まで何kmくらいから必要ですか? 弁護士によっても違うと思います。 交通費ですから、普通は公共交通機関の交通費実費になるのではないでし...
なるべくお早目に弁護士に直接相談して、期間伸長の申立と、その後の方針を相談して決し、必要に応じ依頼すべきと思います。時間があまりありませんので。 家の中の物に手を付けたら単純承認になるかについては、何にどう手を付けるかによるので、一概...
子供たちが将来苦労しないで済むように、今から自分はどうすべきか。 相続税が発生するほどであれば、資産がプラスでそれだけ資産価値がある ということとなります。相続税で苦しいのであれば、売却して相続税を支払えばよいと思います。税金は...
niki 様 「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...
お母さんの名義にすると、お母さんが痴呆症になり判断能力がなくなった場合には売れなくなります。成年後見人を選ぶという方法もありますが、費用もかかるので、子供2人の間でお母さんの財産で揉めるというような事情がないなら、あまりお勧めしません...
ご両親が認知症で判断能力がなければ後見人の選任、 判断能力があるのであれば家族信託契約を結ぶことになります。 ご両親の今の状態が重要だと思います。
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので 弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
遺言書の効力や検認のこともあるので、弁護士に直接 相談したほうがいいでしょう。 名義の移転は、言われた方法になりますね。 相続なので、直接母の妹の名義にはできませんから。
その死亡保険をよく調べてみてください。 解約返戻金を引き当てに、保険料が自動的に引き落としに なるかもしれませんから。
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。
遺産が収益マンションと土地以外にもあり、収益マンションと土地の価格が孫の相続分よりも多いということであれば、他の財産を孫以外の相続人で分割するということになるかと思います。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。
Aに対する贈与になるので、夫の遺産にはなりませんね。 大丈夫ですよ。 Aのものです。 ただし、あまり過大な贈与はしないほうがいいでしょう。
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...
母所有ですかね。 会社との間に賃貸借契約がありますね。 賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。 したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態 ですね。
戸籍の附表をとるといいでしょう。 住所の移転の経歴が記載されてますから、それで戸籍と 住民票すなわち住所とのつながりが証明できるでしょう。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
相続人は5人おりますが、全て、家業を継ぐ.実家に住む弟のものになるのでしょうか。 家業を継ぐ場合土地が全て一体として利用する必要があるかどうかによります。 ただ、仮に弟が全て土地を相続することとなっても あなたを含む他の相続人は弟に...
相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。
ひとりで行ってもいいですし、争いの内容によっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。 弁護士は、検索で探し、問い合わせればいいでしょう。 期日にいけないときは、裁判所に連絡してください。 一緒に同居していた人というのは意味がわかりません。
経過規定 施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権 が行使されるときにも、適用されます。
借地権の相続は難しくはないですね。 母親の地位を引き継ぐだけで、承諾料も不要ですね。 借地が不要なら譲渡も可能なので、解体して更地に して返すまでには、まだ間がありそうですね。
法定相続分からいうと、出る必要はないですね。 強制的に追い出すこともできないですね。 あなたの持ち分を適正価格で買い取らないと、 出ていかせることはできないですね。
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産か...
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。