ネックレス返還要求と法的手段への対応策について相談
相手から裁判所に訴えられた場合、貴方の元へ訴状が届きます。まずは訴状をもって弁護士にご相談ください。
相手から裁判所に訴えられた場合、貴方の元へ訴状が届きます。まずは訴状をもって弁護士にご相談ください。
刑事事件となっている場合にはそれも一つの資料とはなるかと思われますが、刑事事件化していないからといってそれを理由に同意の上であったということが認められるというわけではありません。 裁判の上で、同意ではなかったことを主張立証することは...
親族や同居人は債務者ではないためそちらへの請求は難しいでしょう。相手の行方がわからなくなってしまった場合、現実として債権の回収は難しくなってしまう場合が多いでしょう。
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
あまり長くなるようでしたら、問題になることもあるでしょう。 しかし、多少の遅れでしたら、それほど問題にはなりません。
無駄という表現はしませんが、判断が覆る可能性は高くないと思います。
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
お困りのことと思います。 裁判での相談者さんへの判決としては、妻が納得いく条件でなければ離婚しないと言った場合は、①離婚を認めない、②離婚を認める、財産分与(基準日の夫婦共有財産の半分、ただし、扶養的財産分与が認められれば半分以上)...
民事訴訟の期日に出頭しなければ敗訴する危険がありますので、出廷するのが原則です。ただ、対応を弁護士へ依頼すれば、依頼者本人は裁判所へ出向く必要は基本的にありません。 これ以上は事案の詳細がわからないので回答困難ですが、相手ニ会いたくな...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
具体的な債権回収のためのやり取りを委任するということは可能かと思われます。具体的な金額については、事務所や弁護士ごとに異なるため、ご相談された事務所でご確認いただく方が良いでしょう。
合意書を交わした上で、清算条項等を入れていた場合後からの請求は難しい場合が多いでしょう。 他方、合意書や清算条項もなく、慰謝料受領当時に予想できていなかった、適応障害等の新たな疾患の発症等の場合、別個に請求が認められる可能性はあるか...
>訴状と一緒に写真等証拠は必ずつけなければならないのではと思いますがいかがでしょうか。 実務的には、「必ず」ではなく、適宜のタイミング(すなわち第1回期日以降)に提出することでもよいです。
イチャイチャしている程度が、友人間の距離感とは言えない場合 また、それに続く不貞行為を行っているであろう音声 以上の2つの組み合わせによって不貞を立証する証拠として使える可能性はあるかと思います。
原因が記載ない診断書でも効力はあるのでしょうか?他の病院で再取得すべきですか?との点ですが、事実として怪我をしている点が診断書としてでていますので良いかと思います。診断書があなたの証言を補強するからです。ご参考にしてください。また、診...
【不倫による私と相手配偶者の裁判において、損害賠償額が確定】とのことで、和解条項等で不貞相手に対する求償権を貴方が放棄していないことが前提にはなりますが、不貞相手に対して求償権行使の通知書を送付して交渉をし、交渉での解決が難しい場合に...
依頼されている内容が、➀不貞相手との示談交渉、②債務不存在確認請求の応訴、③反訴提起のどこまで含んでおり、着手金がどこからどこまでか、をご自身の弁護士に確認された方がよいと思いますが、通常は➀~③をセットとして料金を設定しているケース...
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かあり...
訴訟告知については,参加的効力という効力があり,告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合にも,判決の効果等を告知された人にも及ぼすというものがありますので,慰謝料の金額等を争うことは難しくなってくるかと思われます。
さぞお辛い状況であったろうとお察しします。 「去年に入籍予定でしたがお互い金銭的に余裕がないとのことで延期。そのやりとりはLINEで残っています。」 これがあるならば婚約の証拠はあると言えるでしょう。 したがって慰謝料請求はできるはず...
夫側の弁護士から書面が届いたということであれば、氏名誤記の点については、その弁護士に連絡をし、訂正を求める場合はそのように伝えればよいでしょう。貴方の考えとして、どのような条件であっても離婚に応じるつもりがない場合は、その旨を弁護士に...
【質問1】 仮執行はいつから可能なのでしょうか? → 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行を可能とする宣言のことを言います。 民事訴訟法第259条1項に「財産権上の請求に関する判決について…仮執行をすることができることを宣...
>判決を待つとすると、30万より高い金額が認められる可能性はありますか? 一般論としては、あります。 ただ、不貞があると言って330万円請求されているところ、裁判官から30万円の和解が提案されたというのは、 判決で不貞が認められない...
私としてはのんびりしていられない申し立て内容なのですが、進行を急ぐようにお願いできるのでしょうか? →さしあたり状況の確認で連絡することは問題ありませんので、裁判所に直接お問い合わせください。
【質問1】【質問2】【質問3】 →公正証書での合意は判決と同様の効果があります。 調停や裁判であれば別の合意や判断がされていた可能性もありますが、ご相談内容の①~⑦に関して公正証書の作成までされているのでしたら、その合意が基本的には優...
>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...
まず、有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷...
違約金の条項として一回につき100万円としているのであれば、高額なものとして公序良俗違反と判断され、請求が認められない可能性もあるように思われます。
児童相談所の判断と裁判所の判断は必ずしも一致はしません。 裁判所から監護者指定がされていることを含め父親の元へ返すことがないようしっかりと説明する必要があるでしょう。 必要であれば弁護士を介入させることも検討しても良いかと思われます。
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の...