パパ活で男性とのこのやり取りが詐欺に該当しますか?
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
不貞行為が事実であれば求償権そのものが認められる可能性は高そうですが、法的には、あなたが支払った金額が本件で適切な損害賠償(不貞慰謝料)の額であったかどうかについては不貞相手を拘束しませんので、もし相手方が適切な不貞慰謝料額を争ってき...
詐欺未遂で訴える(告訴)ことは非常に困難です。婚姻する意思がないからといって、その事実に反することを言っても何ら財産権を侵害しないからです。ただ、旅行代については、不法行為に基づく損害賠償請求できる可能性があります。ご参考にしてください。
請求を認めた場合、裁判手続きが終わることとなるため、新たに訴訟提起をすることを求められる可能性はあるかと思われます。
起訴されるかどうかは検察官の判断次第のため民事裁判の間に刑事事件として起訴される可能性はあるかと思われます。 経営がどうなるかについては経営者が逮捕されるかどうか、刑罰がどのようなものとなるかどうかによって変わるでしょう。
不起訴に対する不服申し立てを行う検察審査会制度というのがあります。 https://www.courts.go.jp/links/kensin/index.html 詳細は最寄りの裁判所に設置されている検察審査会の事務局にお尋ねくださ...
DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。 裁判所の審理計画に影響するためです。 たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。 ...
求償権を放棄せずに、両者から慰謝料の支払いを受ける場合には二重取りに該当するものと考えられます。 また、「また、求償権は放棄しないつもりですが、旦那からも慰謝料を貰う場合、不貞女性の求償権は放棄したことになりますか?」についてですが、...
求償権の内容や発生原因等が不明ではありますが、相手方が請求権について争っているのであれば、通常民事訴訟(訴額からすると簡易裁判所となりますが)における主張立証・攻防を通じて解決するほかないと思われます。
「元配偶者」ということですと、仮に不貞行為により離婚された場合には慰謝料額が高くなる可能性もあります。 また、証拠についても、元配偶者の自白で不貞行為を認めた裁判例もあるところです。 今後の対応方法については、事実関係が重要になります...
求償権についての定めがないのであれば、求償権の行使は可能です。支払督促については相手が異議を唱えた場合には訴訟へ移行するため余計に時間がかかってしまう場合があるかと思われます。 負担割合等については個別のケースによって対応が異なるか...
相手方の代理人宛てでの申立の必要はありません。相手方の所在地で大丈夫です。 事案が異なれば、相手方と相手方代理人の間に委任関係はないので(まれに離婚と婚費など関連する調停を申し立て前に同時に受任することはありますが、それを知らなけれ...
①事案がよくわかりませんが,殺人未遂(包丁で人を刺すのは殺人未遂なので確実に刑事事件になります)のような事案では,民事訴訟よりも前に警察が動いて犯人を特定していることが多いため,目撃証人の尋問や陳述書が必要になるような事態は,相手が犯...
離婚についてご自身が同意をしていないのであれば、離婚をしないということは可能でしょう。 また、相手の行為について録音や診断書等の証拠があれば慰謝料請求等を行うことも可能かと思われます。
別居の事実は認定されるとしても、単身赴任ということであれば、不貞を端緒とした別居という評価・認定には傾きにくいと思われます。訴訟中に離婚となる場合、不貞を原因とする離婚であると評価できれば、慰謝料額に反映され得るでしょう。どのような判...
>そんな状況で私にしつこく連絡をしてきて嫁が出ていったから近くに引っ越してきて仕事もかえて子供たちのサポートをしてくれと。もちろん子供達のことは心配ですしサポートしてあげたいと思いますが 既に離婚が成立しており、親権者・監護権者が先...
>私が配偶者に成りすまして配偶者のLINEを操作して不倫相手に直接住所を聞き出すことは、 >法律的には違法になりますでしょうか?それともいわゆるグレーゾーンでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、私見としては、違法と評価される...
ご質問に回答いたします。 「ある申立て」が裁判所への何らかの申立てであることを前提に回答いたします。 相手の弁護士は、裁判所に対し、相手から委任を受けたことを明らかにする委任状を提出しますが、その後は、裁判所から、相手の代理人として...
相手から裁判所に訴えられた場合、貴方の元へ訴状が届きます。まずは訴状をもって弁護士にご相談ください。
刑事事件となっている場合にはそれも一つの資料とはなるかと思われますが、刑事事件化していないからといってそれを理由に同意の上であったということが認められるというわけではありません。 裁判の上で、同意ではなかったことを主張立証することは...
親族や同居人は債務者ではないためそちらへの請求は難しいでしょう。相手の行方がわからなくなってしまった場合、現実として債権の回収は難しくなってしまう場合が多いでしょう。
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
あまり長くなるようでしたら、問題になることもあるでしょう。 しかし、多少の遅れでしたら、それほど問題にはなりません。
無駄という表現はしませんが、判断が覆る可能性は高くないと思います。
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
お困りのことと思います。 裁判での相談者さんへの判決としては、妻が納得いく条件でなければ離婚しないと言った場合は、①離婚を認めない、②離婚を認める、財産分与(基準日の夫婦共有財産の半分、ただし、扶養的財産分与が認められれば半分以上)...
民事訴訟の期日に出頭しなければ敗訴する危険がありますので、出廷するのが原則です。ただ、対応を弁護士へ依頼すれば、依頼者本人は裁判所へ出向く必要は基本的にありません。 これ以上は事案の詳細がわからないので回答困難ですが、相手ニ会いたくな...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
具体的な債権回収のためのやり取りを委任するということは可能かと思われます。具体的な金額については、事務所や弁護士ごとに異なるため、ご相談された事務所でご確認いただく方が良いでしょう。
合意書を交わした上で、清算条項等を入れていた場合後からの請求は難しい場合が多いでしょう。 他方、合意書や清算条項もなく、慰謝料受領当時に予想できていなかった、適応障害等の新たな疾患の発症等の場合、別個に請求が認められる可能性はあるか...