不倫相手の懐妊、養育費の減額について

離婚を考えています。

①夫が不倫相手を妊娠させたら養育費はどうなるでしょうか?
②婚姻費用も減らされることはありますか?

夫900万円の収入
私収入0円

私がゼロ歳の子供をみております。
アレルギー持ちで、保育園も空きがないとききます。
私自身3歳になるまで自宅保育を希望しています。

潜在的稼働能力は無いとし、12万の養育費を貰えるなら離婚しても良いとおもっています。

いかがでしょうか?

①②妊娠させたらというよりかは、出生したらにはなりますが、減額方向での考慮要素となります。

潜在的稼働能力に関しては、具体的な事情を踏まえて判断する形になりますし、
待機児童0(区分の関係で幾分かごまかしのようなものがあるとはいえ)の自治体にお住いの場合は、その点も考慮される可能性があります。

ご質問ありがとうございます。

ご質問者様の年収が0で夫の年収が900万円、ゼロ歳のお子さまが1人いらっしゃることだけを前提として、
養育費を算定した場合は、
算定表上ではぎりぎり12万円の養育費になりそうです。

ただ、ご記載の内容からは、
①ご質問者様の年収として100万円程度あることを前提として養育費が算定される可能性があること
②不倫相手が子どもを産んで養育費を支払う等の状況になった場合は養育費減額事由になり得ること
以上の2点から、夫が拒否した場合は12万円の養育費にならない可能性があります。

ただ、相手が子どもを産むかはわかりませんし、ご記載の事情以外の具体的事情によっては当分の間はご質問者様の年収がゼロを前提にできる可能性もあります。

また、離婚する際に、夫から支払われるお金は、養育費だけではなく、財産分与や慰謝料もあります。
特に、ご記載の内容からは、不倫相手が妊娠したことは、慰謝料の増額事由に当たりますので、
200万円から300万円ほど(場合によっては、それ以上の可能性もあります。)の慰謝料が支払われる可能性があります。

さらに、夫が、不倫相手が妊娠した子どもが生まれるまでに、どうしても離婚したいと思っている場合は、
法的観点からは離れて、ご質問者様が離婚に応じてあげることの解決金として、相当額の支払いを受けられる可能性もあります。

以上のとおり、具体的状況により、経済的利益を得る方策いろいろと考えられますので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

ありがとうございます。先生方。

やはり夫の子が生まれたら婚姻費用や養育費の減額要素になり得るのですね。。。

夫は財産分与を頑なに拒否しており、
預金は不倫相手に散財しておりました。
ない袖は触れない状態で
慰謝料も支払う能力がないかもしれません。

頼る親戚もなく、どうしたら母子で生活してゆけるのか不安でたまりません。

まだ眠る間も無く、体調が整いましたら事務所にご相談に行きたいと思います。