訴訟中に自作の答弁書を提出し、その後に弁護士に依頼可能か。

訴訟を起こされているものです。
体調不良が重なり、弁護士さんとの相談予約日を3回も逃してしまいました。
そうこうしているうちに答弁書の締切が目前です。

答弁書を自分で作成(以前法テラスの無料相談の際に作成していただいたもの)、提出したあとに弁護士に依頼をすることは可能でしょうか?

可能かと思われます。一度弁護士に個別に連絡を取り、相談をされると良いでしょう。答弁書の内容によって訴訟の進め方も変わるため相談の際には答弁書をご持参されると良いかと思われます。

ありがとうございます!
答弁書を作成してくれた弁護士と違う方でも可能でしょうか?

答弁書を作成してくれた弁護士と違う方でも可能でしょうか?

→答弁書を作成した弁護士とは別の弁護士でも可能ですが、受任する弁護士の方針もあろうかと思いますので、答弁書を提出するのであればいわゆる三行答弁書の提出にとどめた方がいいでしょう。

三桁答弁書…難しいです…

答弁書を作成した弁護士と別の弁護士でも依頼可能です。

3行答弁とは 原告の請求を棄却すること、訴訟費用を原告の負担すること、細かい主張や認否については追ってすること、第一回の期日には出席できないため陳述擬制を求めることを記載した答弁書となります。

それネットとかで調べれば作成できるのでしょうか…

3行答弁で検索をすれば一定の書式は出てきます。また、複雑な書面でもないためご自身で作成することも可能かと思われます。

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
追って主張する。

第3 陳述擬制
被告は、令和○年○月○日の第一回口頭弁論期日に出頭できないため、陳述擬制(民事訴訟法158条)を希望する。

この通りに提出すればよいでしょうか…?
第3が何なのか分からないのですが…