不倫 不貞行為 慰謝料
自分に非があり別居して5ヶ月になります。別居してからは、私は自分を変えようと奥さんに振り向いてもらおうと必死に向き合ってきました。会社も鬱病になり休んでしまっています。ですが先日奥さんが私の友達の先輩と不貞行為にある事実を知りました。許せない気持ち、悔しい気持ちでいっぱいです。
友達の先輩に会いに行こうと考えています。自白してもらう際は、動画やボイスレコーダー、書面に事実なのかなど時系列で書いて貰おうと思います。LINEや写真もみる予定です。これらは不貞行為の証拠になりますか?かなり怒りはありますが、大人なので、暴力や脅しはしません。どちらが誘ったとか、不貞回数とかで慰謝料の額に変化はありますか?ちなみに相手は独身で奥さんは既婚者であるというのは知っています。多分不貞の事実を奥さんにも問いただしたら、離婚調停をしてくると思います。離婚の意思固い為.離婚調停を起こされる前に証拠集めて、弁護士をいれたほうがよいのでしょうか?離婚調停後でも変わらないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
1 ご記載の内容の物は証拠になり得ますが、内容次第で証拠としての価値は変わります。
2 不貞行為の回数等の具体的事情により、慰謝料の額に違いが出る場合はあります。
3 慰謝料請求するタイミングは、誰に請求するのか等の具体的事情によって異なります。
例えば、奥様に対して慰謝料請求することをお考えの場合は、離婚調停前に請求するか、
離婚調停の際に慰謝料の支払いを求めるといいですよ。
もちろん、離婚調停後でも請求はできますが、離婚調停の際に求めた方が、手間はかからないと思います。
なお、ご自身に非があって別居しているとのことですので、
その非の内容や、奥様がいつから不貞行為をしているのかによって、請求が認められない可能性もあります。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、友達の先輩に会いに行かれる前に、今後のご対応等について、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
>自白してもらう際は、動画やボイスレコーダー、書面に事実なのかなど時系列で書いて貰おうと思います。
>LINEや写真もみる予定です。これらは不貞行為の証拠になりますか?かなり怒りはありますが、大人なので、
>暴力や脅しはしません。
なり得ます。
>どちらが誘ったとか、不貞回数とかで慰謝料の額に変化はありますか?
主導性の有無、不貞回数、不貞期間などは慰謝料額に影響を及ぼし得る事情です。
ただ、【自分に非があり別居】という事情との関係で、貴方の非を契機とした婚姻破綻後の不貞という評価が可能な事実関係である場合には、慰謝料請求が認められない可能性も出てきます。
>離婚調停を起こされる前に証拠集めて、弁護士をいれたほうがよいのでしょうか?
>離婚調停後でも変わらないのでしょうか?
【自分に非があり別居】という事情と不貞開始時期との関係も気になるところですが、妻側の有責性を主張したいのであれば、早めに準備した方がよいとは思います。ただ、仮に不貞が別居後に行われた場合には、妻側に有責性ありという評価は難しくなる可能性が高いですし、貴方にも一定の有責性があるのであれば、調停・裁判になった場合に、貴方に有利な展開は期待しにくいように思います。