離婚裁判において自己弁護は可能か?原告と被告の有利不利について

離婚裁判の被告側を弁護士をつけずに自分でやると難しいでしょうか?
明らかに原告の請求が通るとは思えない内容です。主張と証拠の提出くらいは自分でできそうです。
また、離婚裁判とは、原告の方が必ずしも有利に物事が運べるのでしょうか?
離婚請求は夫からですが、調停が不成立になった後、私の方から逆訴した方が有利になるとアドバイス貰いました。

原告だから有利ということはありません。

逆訴というのは法律用語ではないのでよくわかりませんが、ご自身が訴訟をするという趣旨でしたら有利不利ではなく、意味がないと思います。

私の離婚案件は到底裁判では認められないとどの弁護士にも言われました。ですが夫は裁判したいみたいです。
「原告の訴えを棄却する」という答弁をした場合、本人尋問などまで行うのでしょうか?
それほど長期戦にならないのなら、弁護士つけずに自分で応戦しようか悩みます。

「原告の訴えを棄却する」という答弁をした場合、本人尋問などまで行うのでしょうか?
⇒和解の可能性にもよります。ある程度審理が進み、裁判官から和解の打診がされた場合に和解が難しいということであれば、(争点にもよりますが)尋問まで進むでしょう。
それほど長期戦にならないのなら、弁護士つけずに自分で応戦しようか悩みます。
⇒離婚訴訟のような人事訴訟では、平均審理期間は14カ月(令和4年)となっています。
 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/10_houkoku_5_kaji.pdf
 争点にもよりますが、一般の民事事件よりも長期化する傾向にあります。

土屋先生ありがとうございます。
出産後すぐに裁判を起こすと言われました。
モラハラ主張されていますが、こちらも相当な証拠あり夫が立証するのは難しいと思います。別居も半年未満です。
もう、ほっといてもいいのでしょうか?
出産の連絡も弁護士にしてくださいと言われましたが連絡さえしたくないです。

訴訟になった場合には、ご面倒でもご相談者様が主張したい内容を盛り込んだ準備書面を裁判所及び相手方に提出する必要があります。
連絡をしたくないから、といって放置してしまうと相手方の主張が認められてしまうことになりかねません。
弁護士に依頼されることのメリットは、多くの場合、その経済的利益に着目されがちですが、心理的に負荷のかかる相手方との交渉を弁護士に任せることができるという点にも大きなメリットがあります。

和解となった場合は、解決金の請求などはできるのでしょうか?

離婚する条件として、解決金の支払いを求めることは一般的なところです。