求償権行使の方法について

夫の不倫が発覚したので、相手女性に慰謝料請求をしましたが応じなかったので裁判になりました。
まだ、裁判中ですが、求償権の行使の方法についてご教授ください。
裁判が判決までいくか和解になるかまだ決まっていませんが、どちらかになって、不倫相手から支払いがされたあと、不倫相手が夫に求償権を行使した場合、どういった連絡方法でくるでしょうか?
夫は、相手女性の連絡先は一切消去しております。
SNSやLINE、電話では連絡ができないと思います。
離婚していないため、こちらの住所は知っているので、内容証明郵便で連絡が来た場合
受取り拒否をしたらどうなるでしょうか?
また、求償権行使で5:5 ならば仕方がないかと思いますが、2:8や3:7で夫のほうが割合が多い場合
納得できないため、支払いたく(させたく)ありません。
上記は夫と不倫相手との交渉ですので妻の私には入る余地はありませんが
現時点では、不貞慰謝料が支払われてはいませんが和解となった場合、求償権についても弁護士さんに確認されたので教えていただきたいです。
また、裁判終了後に引っ越しした場合
相手は住所がわからなければ求償権も行使できなくなるでしょうか(内容証明が送れない)?
よろしくお願いします。

相手からSNSや電話で連絡できないのであれば、内容証明等の書面で連絡をしてくると思います。
引っ越しても弁護士であれば住民票上の住所を取得することが可能ですし、それでもわからなければ勤務先に送られてくる可能性があります。
金額にもよりますが、受取りを拒否すれば裁判になる可能性が高いと考えられます。
なお、住所や勤務先が分からない場合は、公示送達という手続で、欠席裁判がなされる可能性もあります。
夫の方に対する求償を避けたいのであれば、夫に対する求償をしないという条件で和解をすることも考えられますが、その場合、和解額が半額程度になると考えられます。

島田先生、ご回答ありがとうございます。
現在、200万程度で慰謝料請求していますが
離婚していないので100万〜150万くらいになると想定すると50万〜75万くらいの求償請求がされたとして、夫が求償権行使の内容証明を受取拒否した場合相手方は、裁判となると弁護士費用など払って
も採算が合わないとなると思いますが
裁判を起こされた場合、夫のデメリットはなにかありますか?
素直に払うのと、裁判後に払うのとの違いは何かありますか?

不貞慰謝料請求をするのに、私が不貞相手の住所を調べるのにとても大変でした。内容証明郵便を送っても無視され続け、裁判するかどうかもすごく悩みました。
被害者であってもこんなに大変だったのに
簡単に支払うなんて腑に落ちない気がします。
求償を避けるために最初から半額の慰謝料にする気にもなれません。
求償権の放棄は問わず、求償するならまだハードルがあるというようにしたいです。
よろしくお願いします。

夫の方にとって、裁判になった場合のデメリットは、負担割合について争いになること、訴訟費用(印紙代等)と遅延損害金(年3%)の負担が増えることでしょうか。
あとは、名誉棄損となるかは別として、周りに拡散される可能性があるということも考えておいた方がいいと思います。

迅速丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます。
まだもう少し先のことになると思いますが
とても参考になりました。
ありがとうございます。