不貞行為を録音した音声が証拠として有効か否かについて

夫が不貞行為を働いています。

車内での性行為を続けており、その録音音声が何日分もあります。

これで相手側女性に対する慰謝料請求で、裁判において証拠にはなりますでしょうか?

証拠とはなり得るのですが、その録音音声自体から性行為の当事者が貴方の夫と相手女性であることが特定できるかどうかなどについては検討を要します。なお、仮に録音自体から特定できない場合であっても、その他の関連証拠等を総合して不貞行為の存在や当事者の特定ができるようであればよいと思われます。

証拠となり得るでしょう。名前等が呼ばれているのであればなおのこと証拠としての特定力は強くなってくるかと思われます。

ありがとうございます。今後の証拠集めに役立ちます。本当に助かりました。