加害者に治療費未払いの内容証明を断られました。
了解いたしました。いつでも、ご相談ください。
了解いたしました。いつでも、ご相談ください。
放置していいですよ。 偽物の証明責任は、相手にあります。 弁護士を付けて裁判をして来ることはないでしょう。 一種のおどしと思いますね。
罪をなすりつけられたようですね。 否認すれば証拠不十分で事件になることはないでしょう。 逆に、見たという人にたいして、根拠もなくいい加減な話 をしたということが見えてくれば、慰謝料請求できるでしょう。
加害者と私で話し合い、10万円の示談金で口約束ですが示談終わっています。 → 示談金の支払を既に受けたという意味でしたら、示談書の締結義務まではありません。ご投稿内容に鑑みますと、あなたの判断でLINEをブロックする等して相手との連...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 損害額について話し合う上で、相手方から診断書を示すよう求められる可能性があるので、あらかじめ診断書を取得した上で話し合いに臨んでも良いかと思います。特に有効期限というものはありま...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 目撃者がおらず、かつ暴行時の動画や録音などの客観証拠も存在しないとなると、検察官(起訴・不起訴を判断する機関)は証言のみをもって暴行の態様を立証する必要があるため、相談者様としては...
>訴えて、お金ではなくて、注射のせいで私がおかしくなったことを認めてほしいです。 ということであれば、損害賠償請求の裁判を起こして、その中で、注射のせいで、というのを認めてもらうほかないかと思います。 お金が目的ではないにしても、形...
前提として、相手に弁護士に依頼する余裕があるかがわからないため、 ひとまず相手が弁護士をつけて交渉して欲しいという要望を警察に伝えてみて、その回答を踏まえて、 相談者さんの近所の弁護士に相談に行く(依頼するかどうかは別にして)のがい...
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
同じことの繰り返しになりますが、本当に困っているのであれば、きちんとご相談された方がいいと思います。
コースと担当者の偽装問題、見合い相手の偽装問題、があるようですが、 事実とすれば、不法行為になるので、これまで支払ったお金の返済と慰謝料 請求に発展するでしょう。 弁護士は地元がいいでしょう。
一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。 そのような場合、仮差押えや訴提提...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
内容がよくわかりませんが、まずはこれまでのお話を箇条書きなどで整理してお近くの弁護士か法テラスで相談するといいと思います。 ここでの相談には適していないと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。 人の身体に対する直接的な有形力の行使(暴力)のほか、間接的な有形力の行使も含みますので上記の場合、暴行罪が成立しえます。なお、お店で大声で騒いでいれば威力業務妨害罪も成立する可能性があります。ひどいよ...
デリヘルで働いている人は、いろいろな事情があってそういう仕事をしているでしょうから、なんとかお金がほしいと必死だったのではないかと思います。 「君子危うきに近寄らず。」 今後は、気をつけてください。
>受理はされましたが半年経った今でも捜査がされていません。 捜査していないというのは警察から報告を受けたのでしょうか?
1. 請求額の上限はありませんが、おのずと認められる額の限度はあります。 単に条例違反の事実だけだと、判決で認められるのは数十万円程度です。 2. 刑事事件で処罰された事実を前提に手続を進めるなら本人の関与なく裁判することも可能で...
ご相談にご記載の内容を読ませていただいた限りでは、傷害罪としての立件は難しい事案だと思われます。 暴行と因果関係のある傷害として、医師の診断書が出ないのは、証拠としてもかなり厳しいと思われます。 学童の先生から、「両足を引っ張られた」...
お金が返ってくるかどうかはなんとも言えません。 相手がわかっているならば、警察に窃盗罪として被害届を出すのも一つの方法です。 刑事事件として捜査される中で、犯人が刑事処分を受けないように被害金を弁償してくることもなくはありません。
いずれも、ご相談者の希望として伝えることに問題ありません。 その結果、相手がそれに応じれば良いですし、応じないときに、どのように対応するか(当該条件を諦めるのか、等々)を検討すべきでしょう。 なお、謝罪をうける義務もありませんので、一...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 暴行・脅迫を用いて、すなわち力ずくで押さえつけるなどして①、②、④、⑤の行為に及んだ場合は強制わいせつ罪に該当し、性器を挿入した場合は強制性交等罪に該当します。 示談金の相場は、...
代理人を選任するか否かは相手方の自由ですので、相手方に対して代理人の選任を当然に請求する権利はありません。 もっとも、相手方本人と話すかどうかも自由であるため、相手方本人と接触したくないのであれば、その旨伝えて交渉や謝罪を拒否するこ...
まず、民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳になると、親の親権に服さなくなります。つまり、18歳以降はお嬢さんが弁護士との委任契約の当事者となりま...
警察に被害届を提出して捜査してもらい、相手方の出方を見てみて方法もあるかと思います。検察庁が起訴•不起訴の判断をするまでには一定の時間を要しますので、その期間で示談交渉をする方法もあるかと思われます。 それだけのお怪我を負われている...
>相手が賠償するつもりの有無は、一般的にどのくらいの時期にわかるものですか? はっきりした時期はなく、本当にケースバイケースです。 弁護士として事件に(加害者側で)関わり、加害者が賠償希望の場合、示談や賠償がしたいと警察を通じて伝え...
【質問1】 >相手とのやり取りを別の携帯で録音した音声は証拠になりますか? それだけで、証拠になります。 相手が「自分との会話ではない」と否定した場合、結構厄介な問題ではあります。大抵はそんな否定はされないし、音声を聞けば分かるので...
児童から買った場合 ① 出来合の画像を買った場合→ 単純所持罪 捜索される可能性はある。逮捕されない ② 注文後にポーズ取って撮影した場合→製造罪 逮捕確率大 ③ 青少年条例違反(要求罪) 逮捕事例がある などの罪名が考えられます。
ここに記載されている事情だけではそもそも騙されたといえるものなのかどうか判断できません。 騙されたと考えているのであれば、一度警察に相談されてはどうでしょうか?