被害届を出した場合出し返されるかもしれないので弁護士を探しています
付き合っていた彼と喧嘩になり顔を数発殴られ、鼻血が出て、首を絞められながら「殺されないとわからないんだろ」と言われました。
恐くなって逃げ帰り、謝ってほしいと後日LINEにて言いましたが、正当防衛だと言われました。
病院にも行き、数日後警察で事情を説明し被害届を出したい旨を伝えましたが、病院の診断書が取れたらまた来てください、と言われまだ出していません。
その際彼に警告はしてもらったのですが、彼は自分が先にやられたので正当防衛だと言い、警察に痣を見せたりしたそうです。
実際に小さな痣はいくつかあったようですが、私は目に見える外傷がありそちらの方が酷く、警察は彼に正当防衛にはならないと伝えたそうです。
殴られる前、私は彼の肩を掴み揺さぶった際、彼は壁にぶつかりました。
これが暴行に当たるとして正当防衛だと言っていると思われます。
その日のことはそれだけですが、その事件の2週間ほど前に喧嘩になった時、
私が彼の肩を揺さぶり、怒った後彼が私をべッドの上にうつぶせにし、私の両腕を後ろにまわし押さえ、口に彼の手を突っ込みました。その時に苦しくて彼の指を噛み、彼の指から血が出ました。私はその後肋骨辺りを殴られました。
その後LINEのやり取りで私が「肋骨と手首が痛い」と言い、彼が「俺も痛い」とだけ返答するやり取りが残っています。
それまでにも何度かビンタをされたりお腹を蹴られたりしましたが、病院に行ったのは初めてです。
彼は指の件も、病院に行っていないので診断書など出していないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
目撃者がおらず、かつ暴行時の動画や録音などの客観証拠も存在しないとなると、検察官(起訴・不起訴を判断する機関)は証言のみをもって暴行の態様を立証する必要があるため、相談者様としては証言の信用性を高めるために兎にも角にも事件の経緯の詳細を正確に警察で供述することが必要になるでしょう。
あらかじめ、ノートなどに経緯を書き出して、時系列に沿って互いの言動などを細かく整理した上で取り調べに臨むことも有益かと思います。
診断書も、お早めに提出すべきかと思います。