診断書を出してもらう時
性被害に遭い、こころのクリニックに通院中です。医師からはいつでも診断書を出すと言われていますが、謝罪され損害賠償請求をこれからする場合に、診断書を出してもらうタイミングはいつがいいのでしょうか? 診断書はいつまで有効ですか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
損害額について話し合う上で、相手方から診断書を示すよう求められる可能性があるので、あらかじめ診断書を取得した上で話し合いに臨んでも良いかと思います。特に有効期限というものはありません。
(必ず出さなければいけないというわけではなく、あった方が話し合いがスムーズに進む可能性があるという趣旨になります。)
なお、例えば被害に遭ったことでしばらくの間仕事ができなくなったという場合、休業損害の賠償を求めることもありますが、そういった場合は、通院治療の具体的な内容を示すために、診療報酬明細書を取得して提出することもあるため、まずはどういった賠償を求めるのかについて確定させた上で、必要な資料を揃えるというのも一つでしょう。
性被害に遭ったということですが、警察には行きましたか?
あなたの性被害に遭ったという事実をきちんと客観的な資料に基づいて捜査記録を作ってもらえると後々の賠償金の請求に役立つのではないでしょうか。
有効期間というのは特にないのですが、事件発生からあまりに時間が経過してから作成された診断書は、被害の事実に疑いを抱かせます。
経験上で言えば、どんなに遅くとも被害を受けてから2週間以内が望ましいと思います。