事件などの裁判で使う証拠の証拠能力について

事件などの裁判で使う証拠の証拠能力についての相談です。

【質問1】
相手とのやり取りを別の携帯で録音した音声は証拠になりますか?

相手とのやり取りを別の携帯に録音した音声と相手とのやり取りの着信履歴のスクリーンショットも合わせて
初めて証拠になりますか?

【質問2】
相手とのやり取りを録音した音声と相手とのやり取りの着信履歴のスクリーンショットを
別の所に移動して、それによって日付と時間が変わってしまった場合
証拠能力が無くなってしまいますか?

【質問1】
>相手とのやり取りを別の携帯で録音した音声は証拠になりますか?

それだけで、証拠になります。
相手が「自分との会話ではない」と否定した場合、結構厄介な問題ではあります。大抵はそんな否定はされないし、音声を聞けば分かるのですが、その場合に備えるという意味では相手とのやり取りの着信履歴のスクリーンショットもある方がいいと言えばいいです(会話日時も明確になりますし)。

【質問2】
>相手とのやり取りを録音した音声と相手とのやり取りの着信履歴のスクリーンショットを
>別の所に移動して、それによって日付と時間が変わってしまった場合
>証拠能力が無くなってしまいますか?

証拠能力が無くなることはありませんが、相手が争ってきた場合に認められづらくなる可能性がないわけではないです。

お答え頂き、ありがとうございます。

「相手が争ってきた場合に認められづらくなる可能性がないわけではないです。」とはどういう意味でしょうか?

先週の月曜日に
加藤弁護士が不快になる質問をしてしまい、申し訳御座いませんでした。