客にレジを 蹴られた
飲食店従業員です。ある日、客とトラブルになり、暴言をしつこい程受け、さらに客がレジの台を思いっきり蹴りました。 レジの台は壊れなかったので器物破損の成立は無理ですが、レジを蹴って従業員を怖がらせる行為は暴行罪成立しますか?
※過去の裁判では石を相手に投げて当たらなくても暴行罪が成立したことがあるの聞いたことがあります。
西台法律事務所の俣野と申します。
人の身体に対する直接的な有形力の行使(暴力)のほか、間接的な有形力の行使も含みますので上記の場合、暴行罪が成立しえます。なお、お店で大声で騒いでいれば威力業務妨害罪も成立する可能性があります。ひどいようでしたら警察に被害届を出すこともご検討ください。