民事手続きの悩みです。
県条例違反(淫行)略式起訴にて罰金刑の連絡を受けた被害者親です。
事件後、フラッシュバックによるチック・過呼吸・昏睡状態などなど精神的苦痛の為に精神科通院し薬服用中です。
通学中に犯人似を見かけ精神状態がおかしくなり退学する流れになりました。
教えて頂きたいことがあります。
慰謝料、損害賠償請求を考えてます。
1.請求金額上限てありますか?
2.民事での手続きになると思うのですが、娘に思い出させてしまう(供述調書みたいな)こと新たにあるのでしょうか?
3.もし有るとしたら精神的不安定な状況では厳しいので、時期を考えるべきなのかも知れません。の場合、請求期間などあるのでしょうか?
4.請求するときは弁護士さんの力をお借りすることできるのでしょうか?
1. 請求額の上限はありませんが、おのずと認められる額の限度はあります。
単に条例違反の事実だけだと、判決で認められるのは数十万円程度です。
2. 刑事事件で処罰された事実を前提に手続を進めるなら本人の関与なく裁判することも可能です。
ただし、具体的被害内容とか、あるいは、無理やりされたのだといったことまで主張するのであれば、ご本人からの説明や証言も必要になることはあり得ます。
3. 犯人を知ってから3年で時効です。
4. 弁護士費用を負担すれば依頼は可能です。